明治三十九年度一般会計所属ノ経費ヲ各帝国大学特別会計二繰越ス場合ニ於ケル剰余金繰入二関スル法律 公布/明治39年

*宮内公文書館特定歴史公文書等の利用については、 こちらを御覧下さい。