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(選択を解除)(宮内公文書館)
鷗外が図書頭就任後、早々に決裁した文書。帝室博物館総長兼図書頭としての鷗外は、決裁文書に花押を据えることを常としていたが、この時は珍しく「林太郎」の印鑑を捺している。
鷗外が図書頭に就任してからわずか2日後の大正6年(1917)12月27日、公文書類編纂保管規程が改正された。同規程は、明治40年(1907)に制定されていたが、この改正により、公文書類の保存年限が「永久・二十年・五年」から「永久・三十年・十年」に変更となった。保存年限の変更については、すでに大正4年から検討されていた。大正4年段階では、公文書類の保存期限を「永久・五十年・二十年・十年」と改正するよう、当時の図書頭山口鋭之助より宮内大臣波多野敬直に宛て上申が行われている。
理由は判然としないが、大正6年の改正では、上記のとおり「永久・三十年・十年」に変更され、大正4年の上申は採用されなかった。このように大正4年以来検討されてきた公文書類の保存年限改正は、鷗外が図書頭に就任した直後に実施され、結果的に図書頭鷗外として最初期の業務となった。
この改正を契機として、公文書類の索引のため作成される件名録の作製方法や、どのような内容の公文書類を何年保存とするのかなど、公文書類の保管に関する制度が見直された。現在、宮内公文書館で所蔵される公文書類のうち、茶色い表紙が装丁された資料の制度的淵源は、これらの規程の改正に求められる。
(宮内公文書館)
図書頭の鷗外が、歴代天皇の代数などについて調査した記録に寄せた序文。「図書頭医学博士文学博士森林太郎」の署名がみえる。歴代天皇の代数が、正式に確定されたのは、大正15年(1926)の皇統譜令制定に際してのことである。皇統譜に関する事項も所掌する図書寮ではそれ以前から、皇統譜令制定の前提となる御歴代の確定について調査を進めていた。鷗外自身も、皇室令に係る案件を審議する帝室制度審議会の御用掛として、皇統譜令の制定に役割を果たそうとする。
掲出の史料も、図書寮での御歴代調査に関連して作成されたと考えられる。この調査記録自体は、大正6年以前に作成されていたようだが、タイプ版に印刷し直し、「検閲ニ便ス」とある。中表紙には「五味」の印が捺されており、資料の末尾には「大正七年一月十五日 宮内事務官五味均平草」と記されている。このことから、本資料が宮内事務官五味均平の手になることがわかる。
(宮内公文書館)
明治17年(1884)8月、宮内省内に図書寮が置かれた。図書寮の業務は「御系譜并ニ帝室一切ノ記録ヲ編輯シ内外ノ書籍・古器物・書画ノ保存及ヒ美術ニ関スル事等」を所掌した。皇室の一切の記録を編輯することとされたことから、図書寮に記録掛が設けられて「図書寮記録」や「帝室日誌」などを編纂した。
本史料は宮内省の例規や実例等を体系的に編纂した記録「帝室例規類纂」で、現在宮内公文書館には正本・稿本・索引・未定稿等を合わせて2,943件を所蔵している。その内、凡例と明治天皇の御元服に関する記録等を収めた巻1である。図書寮では明治22年から43年にかけて、宮内省各部局から公文書類を借り受けて筆写したもので、年ごとに部門に分類されている。部門は年によって異なるが、典礼門、族爵門、官職門、宮廷門、賞恤(しょうじゅつ)門、財政門、陵墓門、外交門、学事門、図書門、什宝門、膳羞(ぜんしゅう)門、用度門、土木門、守衛門、衛生門などに分かれている。明治期の宮内省の記録をうかがう上で、貴重な史料である。
(宮内公文書館)
大正12年(1923)に発生した関東大震災により、陵墓の管理を担う諸陵寮の資料は、その多くを焼失することになった。諸陵寮の沿革などに関係する文書が編綴(へんてつ)されていた陵墓録や考証録なども震災により焼失した。そこで作成されたのが諸陵寮誌である。
もともと諸陵寮の沿革については、諸陵属の渡楫雄により文久2年(1862)から明治37年(1904)までの資料が収集されていた。大正5年に渡の事業を引き継いだ烟田真幹が、収集資料をもとに寮誌の編纂を始めたが、大正10年に病死してしまう。この時、文久2年から明治30年までは成稿し、明治31年から明治40年までは草稿が出来ていたという。しかし、これらの資料は関東大震災によりすべて焼失してしまった。増田于信(ゆきのぶ)らを中心として、震災資料の復旧事業が開始されると、寮誌もその対象となり、烟田の遺族に寮誌に関係する資料の提供を求めたが、発見できなかった。前諸陵頭の山口鋭之助にも情報提供を求めたところ、山口の家から、成稿となっていた寮誌が発見された。この寮誌をもとに作成されたのが諸陵寮誌である。
(図書寮文庫)
『本朝文粋』は、11世紀半ば頃、藤原明衡(ふじわらのあきひら)によって編纂されたといわれる、さまざまなジャンルの漢詩文を集めた、全14巻からなるアンソロジーである。本資料はそのうち巻6だけのいわゆる零本(れいほん、揃いではない状態の本)となる。前欠ではあるが、書写年代は平安時代末期から鎌倉時代前期頃と推定され、現存する写本中では最古級といえる。
巻6は除目申文を中心に収載する。除目申文とは、官職を任命する政務である除目に先立ち、希望する官職への任官を申請した文書である。申請が認められるか否かで、任官希望者の昇進は左右される。それゆえ自分の申文が目を惹くように、文章を長大な美文で彩る、あるいは文人に代作してもらうといった工夫がしばしば行われた。
掲出画像は、文室如正が長和元年(1012)の除目に際して作成した申文である。彼は藤原道長(みちなが、966-1028)の侍読(じどく、学問教授の師)と伝えられる高名な文人であった。申文では、名誉ある官職である式部大輔に任官してほしいと、自身の功績を顕示して訴えている。しかし実際には、除目では別の人物が任官し、以後も彼の希望が叶うことはなかった。
(図書寮文庫)
本資料は、「賢人右府」(けんじんうふ)と称された藤原実資(ふじわらのさねすけ、957-1046)の日記である。掲出箇所は長和5年(1016)正月29日に、三条天皇(976-1017)から敦成親王(あつひら、後一条天皇、1008-36)への譲位に当たり、皇位の象徴である剣璽(けんじ)が親王のもとに移される場面である。
当時、藤原道長(みちなが、966-1028)は、娘藤原彰子(しょうし、988-1074)所生の敦成親王を即位させようと、三条天皇に度重なる圧力をかけていた。天皇は持病の眼病の悪化もあり、ついにこの日位を退かれた。この時、天皇の御在所である枇杷院(びわいん)から、幼少の敦成親王が住む道長邸の土御門殿(つちみかどどの)へ、どのように剣璽を移動させるかが議論となった。その結果、公卿たちが行幸の如く行列を組み、京内を移動して剣璽が土御門殿にもたらされることとなった。
掲出箇所には、土御門殿到着後、左大臣の道長らが剣璽のそばに付き従い、母后(彰子)のいる寝殿の前を通過したことが記されている。絶頂期を迎えつつあった道長政権を象徴する一幕といえよう。
なお、本資料は、平安時代から鎌倉時代頃に書写された九条家旧蔵本で、掲出箇所を含む長和5年正月の部分については、現存する唯一の古写本である。
(図書寮文庫)
本資料は、朝廷の政治事務を司る官職である「外記・史」(げき・し)の「分配」(ぶんぱい)に関する記録である。「分配」とは、朝廷の儀式や行事の役割分担、配置をあらかじめ定めておくことをいう。史を統括する壬生家に伝わったもので、天文4年(1535)~寛永8年(1631)の分について、儀式・行事ごとに開催年月日、分配の対象者、下行(げぎょう、経費・給与の支給)等が記されている。これらから、戦国~江戸時代の朝廷儀礼、外記・史の人々の様相をうかがい知ることができる。
画像中央に「天正十四年 関白秀吉様/太政大臣 宣下」と見えるのは、天正14年(1586)、羽柴(豊臣)秀吉が太政大臣に任じられた際のもので、この時は外記・史を兼任する中原「康政」が宣下の儀式に参仕したことがわかる。また、「三貫」(約30~60万円)の下行のあったことが注記されている。
また、その右側にある「着陣」とは、廷臣が叙位・任官した後、初執務を行う儀礼で、名前の見える羽柴「美濃守」秀長、羽柴「孫七郎」秀次、徳川「家康」、「伊勢御本所」こと織田信雄は、この天正14年に官位が昇進している。
(図書寮文庫)
明治の初めまで、天皇・上皇の御所への公家衆の出仕・宿直は、当番制で編成されていた。これが「小番」(こばん)と呼ばれる制度である。
小番に編成されたのは、昇殿を許された家々(堂上(とうしょう))の出身者であり、小番への参仕は彼らの基本的な職務でもあった。その始まりには諸説あるが、基本の形式は、後小松天皇(1377-1433)を後見した足利義満(1358-1408)によって整備されたとされる。
本資料は、禁裏小番(天皇の御所の小番)に編成された公家衆の名前が番ごとに記されたもので、「番文」(ばんもん)や「番帳」(ばんちょう)ともいう。その内容から、正長元年(1428)8月頃、後花園天皇(1419-70)の践祚直後のものと推定される。
番文を読み解くと、当時は7番制(7班交代制)であり、31家32名の公家衆が編成されていたことが分かる。この時期の小番の状況は、当時の公家衆の日記からも部分的に窺えるが、その編成の詳細は、本資料によって初めて明らかになる事柄である。また番文としても、現在確認できる中では最も古い時期のものであり、当時の公家社会やそれを取り巻く政治状況、小番の制度等を知る上で重要な資料といえる。