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『本朝文粋』は、11世紀半ば頃、藤原明衡(ふじわらのあきひら)によって編纂されたといわれる、さまざまなジャンルの漢詩文を集めた、全14巻からなるアンソロジーである。本資料はそのうち巻6だけのいわゆる零本(れいほん、揃いではない状態の本)となる。前欠ではあるが、書写年代は平安時代末期から鎌倉時代前期頃と推定され、現存する写本中では最古級といえる。
巻6は除目申文を中心に収載する。除目申文とは、官職を任命する政務である除目に先立ち、希望する官職への任官を申請した文書である。申請が認められるか否かで、任官希望者の昇進は左右される。それゆえ自分の申文が目を惹くように、文章を長大な美文で彩る、あるいは文人に代作してもらうといった工夫がしばしば行われた。
掲出画像は、文室如正が長和元年(1012)の除目に際して作成した申文である。彼は藤原道長(みちなが、966-1028)の侍読(じどく、学問教授の師)と伝えられる高名な文人であった。申文では、名誉ある官職である式部大輔に任官してほしいと、自身の功績を顕示して訴えている。しかし実際には、除目では別の人物が任官し、以後も彼の希望が叶うことはなかった。
(図書寮文庫)
室町時代以前には、大嘗祭を挙行する年の10月末に、天皇が賀茂川岸に行幸し、自ら身を清められる御禊行幸が行われていた。本資料は、延慶2年(1309)10月21日に行われた花園天皇(1297-1348)の御禊行幸について、洞院公賢(とういんきんかた、1291-1360)が記した記録である。
洞院公賢はその邸宅「中園殿」(なかぞのどの)にちなんで中園太政大臣と称されたため、彼の日記は『園太暦』と呼ばれる。掲出画像冒頭に「愚記」とあるのは自らの日記を謙遜した呼称である。本資料所収の記事は一般に流布した日次記には含まれず、知られる限りでは最も古いものである。本書は図書寮文庫所蔵「大嘗会御禊行幸記」(415・307)と接続するもので、もともとは御禊行幸の部類記を構成する記録の1つであったが、極めて貴重な自筆の園太暦ということで旧蔵者により個別に装訂された。
洞院公賢は当時参議左大弁で、この日の御禊行幸に随従した公卿のうちの1人である。彼は河原に到着した後は幄舎(あくしゃ)で待機していたらしく、天皇の御禊儀に関する記述は伝聞によるものだが、行幸に供奉した官人の一覧を、行列次第の順に記しているのが注目され、当時の行幸のあり方を知ることができる点で興味深い。
(図書寮文庫)
本資料は、花園天皇(1297-1348)の大嘗祭に先立ち、延慶2年(1309)10月21日に行われた賀茂川岸への御禊行幸に関する記録を、洞院公賢(とういんきんかた、1291-1360)がまとめた部類記である。
収録されている記録は順番に、良枝記(記主:清原良枝(きよはらのよしえ、1253-1331))、経親卿記(記主:平経親(たいらのつねちか、生没年未詳))、継塵記(記主:三条実任(さんじょうさねとう、1264-1338))で、本来は良枝記と経親卿記の間(掲出箇所)に図書寮文庫所蔵「園太暦」(415・309)が接続していたが、旧蔵者により分離されている。
御禊行幸は平安時代後期より上皇が沿道に御桟敷を設けて行列を見物されるのが通例となるが、この日は花園天皇の父・伏見上皇(1265-1317)と、兄・後伏見上皇(1288-1336)による御見物が行われた。平経親は伏見上皇の近臣として御見物に供奉しており、本資料は御見物の詳細を知ることができる貴重な記録といえよう。なお、この日の御見物は御桟敷を略して車中にて行われている。
(図書寮文庫)
本文書は、九条家出身の僧慶政の作で九条家旧蔵の『金堂本仏修治記』の紙背に残された一通で、建長年間(1249-56)頃、大仏師運慶の孫康円(1207-?)が慶政に宛てた書状である。冒頭を欠くが、同門康清の死去を知らせるほか、「谷御堂」こと最福寺(京都市西京区、現廃寺)の五智如来像の修理が「一門越後房」に命じられたことを宛先の人物に抗議している。
康円は、運慶の次男康運の息子かとされ、康清(運慶の四男康勝の息子か)とともに伯父湛慶(運慶の嫡男)を補佐し、湛慶亡き後はその地位を継いで慶派の中心にあった仏師であった。京都三十三間堂の千体千手観音像(国宝)の一部や、東京国立博物館ほか所蔵の四天王眷属像(重要文化財)、同館所蔵の文殊菩薩騎獅像および侍者立像(国宝)などが作例として現存する。本書状は、その康円の墨跡を伝えるとともに、慶派内部の競合も示す、貴重な一通である。
『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 定能卿記部類外』(宮内庁書陵部、令和6年3月刊)に全文活字化されている。
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『神今食行幸次第』は、毎年6月・12月の11日に禁中で行われた神事、神今食(じんこんじき)に天皇が臨席される際の式次第を書いたものである。もとは、4通の書状を横長に二つ折りし、折り目を下にして重ね右端を綴じ、横長の冊子の形で使用・保管されていた。江戸前期までに、折り目が切断され、式次第がおもてになるように張り継がれ、巻子(かんす)の形態に改められた。そのため現在、紙背の書状は上下に切断されて継がれ、紙数は8枚となっている。画像は、写真を合成して、もとの形に復元したものである。
その紙背文書のなかの一通である本文書は、鎌倉後期~南北朝期の九条家当主、九条道教(くじょうみちのり、1315-49)の花押が確認でき、自筆書状と判断される。 内容は、道教周辺の人物の出仕に係るものと考えられるが、詳細は知りがたい。他の3通の紙背文書から、年代は元弘年間(1331-34)前後のもので、九条家や同家に仕えた人々の家に集積された文書群と推定される。いずれも、『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 定能卿記部類外』(宮内庁書陵部、令和6年3月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
九条家旧蔵の『地蔵菩薩本願経』は、鎌倉時代の書状の裏を用いて写された経典一巻で(一部に室町時代の補写を含む)、その書状はいずれも同筆とみられることから、弔いのために故人の書状を集めて作成した消息経と考えられる。残念ながら、その故人の特定はできないが、すべて散らし書きで悠然と書かれており、九条家周辺の高貴な人物であったことをうかがわせる。
そのうちの一通である本書状は、陳状提出の催促や院の瘧病(おこり)のことなどとりとめのない内容だが、書き出し(中央右寄り)には「むくり(蒙古)の事にうつし心もうせて候つれとも」とあって、蒙古襲来による動揺が綴られている。さらに、権大納言中御門経任が伊勢神宮へ公卿勅使として遣わされることが記されていることから(左上)、弘安4年(1281)7~閏7月のことと推定でき、同年5月の弘安の役から間もないものであったことがわかる。また、全体に隣の書状の文字が左右反転して墨うつりしており(墨影、もしくは墨映)、これらの書状群が一括で水のばしなど紙背転用の処理がなされたことがうかがえる。
『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 定能卿記部類外』(宮内庁書陵部、令和6年3月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
藤原宗忠(1062-1141)の日記『中右記』(ちゅうゆうき、宗忠が「中御門右大臣」と称されたことによる)の写本は多いが、九条家旧蔵の当該本は鎌倉初期の書写とされ、紙背には多くの文書等が残る。そのなかの1点がこの嘉禄2年(1226)仮名暦(かなごよみ)断簡で、現存する仮名暦としては石川武美記念図書館所蔵『請来六勘物』紙背の承元元年(1207)の断簡に次いで古いとされる。
日本の律令制下中務省に属した陰陽寮(おんようりょう)では、吉凶を判断するために様々な注記(暦注〈れきちゅう〉)を書き込んだ暦(具注暦〈ぐちゅうれき〉)を毎年作成・頒布したが、暦注を簡略にして仮名文字としたのが仮名暦。平安後期頃、宮廷の女性たちの求めに応じて作成され始めたといわれ、日常的に使う暦として簡潔でわかりやすかったことなどから、次第に民衆社会にも受容されていったと推定される。
鎌倉前期成立といわれる『宇治拾遺物語』収載の「仮名暦あつらへたる事」という話では、ある女房が若い僧侶に仮名暦を書いてもらっており、すでに身近なものとなっていたことがわかる。この仮名暦も11月6日・7日条に合点(がってん、確認などのために付けられた斜線)があり、実用の暦であったのだろう。
(図書寮文庫)
古代において、土地税である田租の賦課対象でありながら、災害等により特定の年に耕作不能となった田地を、不堪佃田(ふかんでんでん、佃(たつく)るに堪えざる田)という。
平安時代には、不堪佃田は各国の官長である受領(ずりょう)が朝廷に申請し、天皇の裁可を得ることにより、その年の租税の一部を免除された。この手続きは、各国の申請をとりまとめ、先例を調査した結果を記した勘文(かんもん)とともに奏上する荒奏(あらそう)、天皇の指示を受けて公卿が審議する不堪佃田定(ふかんでんでんさだめ)、審議の結果を記した定文(さだめぶみ)を奏上する和奏(にぎそう)からなる。
本資料は、建長 6 年(1254)度の申請を対象とする手続きにあたり作成された文書の写しで、申請国を整理した注文と勘文・定文(掲出箇所)の 3 種類が貼り継がれている。鎌倉時代のものであるが、平安時代の儀式書に記された文書様式とよく一致し、古い政務の具体像を復元する一助となる。
本資料の勘文は文永 3 年(1266)、定文は元応元年(1319)に奏上された旨が記されており、申請年と荒奏・和奏の間隔が大きく離れていて、租税免除の実態は既に失われている。政務が形骸化しつつも、地方統治を象徴する吉礼として行われたと考えられる。
(図書寮文庫)
本文書は、正安元年(1299)に鎌倉幕府が御家人長沼宗秀(ながぬまむねひで)に与えた下文で、宗秀の亡父宗泰の譲与のとおりに、美濃国石太・五里郷(いそほ・ごのりごう、現在の岐阜県大野町)や下野国長沼荘(現在の栃木県二宮町)等の領有を認めたものである。ときの執権「相模守」北条貞時と連署の「陸奥守」同宣時が花押をすえている。
長沼氏は長沼荘を本領とする御家人で、藤原秀郷の末裔、同国の大豪族小山氏の分流にあたる。家祖の宗政(小山政光の二男、宗秀の曾祖父)は、父や兄弟の小山朝政・結城朝光とともに治承・寿永の内乱(源平合戦)や承久の乱でも活躍し、陸奥国長江荘(現在の福島県南会津町ほか)や淡路国守護職を獲得した。この文書にも、長沼家が相伝した列島各地の所領等が列記されている。
本文書は本来、長沼家とその末裔皆川家の家伝文書(現在は個人蔵および文化庁所蔵などに分割)の一通だったと思われるが、いつしか分かれて園城寺(現在の滋賀県大津市)のもとに移り、のち当部の所蔵するところとなった。
(図書寮文庫)
伏見法皇(第92代)は文保元年(1317)6月14日に御発病後、御領等の処置について4紙にわたる10箇条の御置文(おんおきぶみ)をしたためられた。当部にはそのうち2紙目から4紙目までが所蔵されており、掲載の写真はその2紙目と3紙目(全体の3紙目と4紙目)の裏の紙継ぎ目にすえられた法皇の御花押である。
紙継ぎ目の裏花押は、各紙が分離した際に、本来接続して一体である証拠となることなどを目的にすえられる。本御置文の1紙目(全体の2紙目)裏にも、御花押の右半分が残されているが、実は東山御文庫に所蔵されている「伏見天皇御処分帳」(勅封番号101-1-1-1)一通の裏に、御花押の左半分が存在し、表の記載内容からも、両者が本来一体のものであったことが判明する。裏花押の役割が全うされた好例といえるだろう。
なお、御置文がしたためられた当時の朝廷は、鎌倉幕府の影響を受けつつ内部に対立状況が存在し、本来花園天皇(第95代)が継承されるべき御領は半減しており、御置文で法皇はその完全な回復を切望されている。また、法皇御近親の女性皇族方への御配慮の御様子も伺われ、法皇の本置文の内容を後世に伝え残そうとする強いお気持ちから、紙継ぎ目に御花押をすえられたものと思われる。法皇の御病状はその後快復されることなく、同年9月3日、53歳で崩御されている。
(図書寮文庫)
鬼気祭(ききさい)とは、疫病をもたらす鬼神を鎮めるために行う陰陽道の祭祀であり、平安時代以降、疫病が流行したときに行われた。鬼気祭の中でも、主に内裏の四隅で行うものを「四角鬼気祭」、主に平安京周辺の国境四地点に使者を派遣して行うものを「四堺鬼気祭」などという。本資料は、壬生家に伝来した四角鬼気祭・四堺鬼気祭に関するいくつかの文書原本を、一巻にまとめたものである。文書の作成年代は平安時代末期から南北朝時代にわたる。
掲出の画像は、文治・建久年間(1185-98)頃に行われたと推定される、四堺鬼気祭を行う使者たちとその派遣先を列記した文書である。使者は武官である使と、陰陽道を学んだ人物からなる祝(はふり)・奉礼(ほうれい)・祭郎(さいろう)の一団によって構成される。派遣先は、平安京の四方に位置する四つの関、会坂(おうさか、近江国との境)・大枝(おおえ、丹波国との境)・龍花(りゅうげ、北方へ抜ける近江国との境)・山崎(やまざき、摂津国との境)である。これらの国境で祭祀を行うことにより、平安京周辺から疫鬼(えきき)を追い出し、疫病から守ろうとしたのである。
『図書寮叢刊 壬生家文書九』(昭和62年2月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
本状は,九条家領荘園のひとつ摂津国生嶋荘(いくしまのしょう・現在の兵庫県尼崎市)の関連史料で,写真はその本文部分。作成者覚照は,同荘を開発した一族の流れを汲むと称する人物である。彼によれば,理由なく没収された同荘の返還を九条家に求めたところ,同家領荘園の播磨国田原荘(たはらのしょう・現在の兵庫県福崎町)西光寺(さいこうじ)院主職(いんじゅしき)が代替として与えられることになったが,西光寺の僧侶や田原荘の住人たちは激しく反発して受け入れられなかった。そこで正応4年(1291)7月改めて生嶋荘の返還を要求したのが,本状である。覚照は田原荘の住人たちが様々な悪行を行って抵抗したとしており,別の文書ではその中心人物である行心たちを「悪党」と糾弾している。
悪党は,13世紀末期以降の地域社会において,統治体制の変化などから自らの権益や正当性が脅かされそうになったとき,実力でその保全を達成しようとした人びとに対する呼称である。覚照が新たに田原荘の中核的寺院の要職に送り込まれることは,住人が作り上げ,維持していた地域社会のバランスが動揺する危険をはらんでいた。行心たちは,荘園領主九条家の事情によってもたらされた地域社会の危機に対応したのである。
(図書寮文庫)
『白氏文集』(はくしぶんしゅう)は,中国唐代中期の詩人・白居易(はく・きょい,772-846,字は楽天)の詩文集。はじめ親友の元稹(げん・じん,779-831)により編まれ,その後居易自身が生涯にわたって加筆したもの。『文集』は早くも居易の生前よりもてはやされ,日本にも存命中に渡来した。日本の漢文学はもちろん,『源氏物語』など国文学へも強く影響したことが知られる。
さて,本資料は,九条家旧蔵の残巻類の包みより出現した,鎌倉初期の書写と思われる『文集』巻16の残簡1葉。大ぶりの料紙に墨で界線(枠)を引き,毎行15字で書かれ,欠損はあるが24行残存している。内容は巻頭の「東南行(東南のうた)」という詩の一部である。居易が左遷された都・長安より東南の江州の景や,長安での思い出を詠んだ作品。文中の小字は居易自身による注釈(自注)を写したもの。本資料はたった1枚にすぎないが,唐代に写本で流布した『文集』の本文が我が国において保存された,いわゆる「旧鈔本」(ふるい手書き本)のひとつの姿を伝える点に意義がある。
なお,『管見記』(F11・1)巻102の紙背にも,鎌倉時代の書写で,同じく『文集』巻16の別の部分(巻末)が遺る。
(図書寮文庫)
「宿曜勘文」(すくよう/しゅくよう かんもん)とは,占いや呪いを行う宿曜師(すくようじ/しゅくようじ)と呼ばれた僧侶が,個人の運命や吉凶を占った文書のこと。承元2年(1208)11月付けの本文書は,翌3年に40歳になるある人物について占ったもので,前後の文書との関係や年齢などから公家飛鳥井家の祖雅経(まさつね,1170-1221)に宛てたものと推測される。本文には「妻子や眷属に不快なことが起こる」「春・夏ごろ,潔白でも他人の誹謗に遭う」「秋・冬ごろは裕福になり名声も得る」「正・4・7・8・10・11月は厄月」などと書かれているが,実際にその年の雅経の運命がどうだったのかは記録がなく定かではない。
九条家本『賭弓部類記』巻1-2の紙背に残された一通であり,残存例が決して多くない宿曜勘文のひとつとして,貴重なものである。『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 中右記部類外』(宮内庁書陵部,令和2年3月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
この文書は,九条家本『賭弓部類記』巻2のうちの1紙の紙背で,もとは某の書状の礼紙(第2紙)であった。右端にはその「六月九日」の日付や宛名書きの「少将殿」などが見えるが,それとともに,紙の全体にわたってぼんやりと左右逆の文字が並んでいるのも確認できるだろう。これは「墨影文書(ぼくえいもんじょ,墨映文書とも)」と呼ばれるもので,紙どうしが湿気を含んだ状態で長時間圧着されると,にじんだ墨が隣の紙にうつって起こる現象である。
この墨影文書のもとの文書も,同じ『賭弓部類記』巻2の紙背に存在する。ただし,中途で切り分けられ,ばらばらの状態で残されており,それだけでは本来のかたちがわからなかった。それが,この墨影によってもとはつながった1通の書状だったと復元できるのである。これらの書状が不要となったのち反故紙としてストックされ,裏を返して『賭弓部類記』を書写されるまでの間の,紙のありようをさまざまに物語っている。
『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 中右記部類外』(宮内庁書陵部,令和2年3月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
この文書は,後鳥羽上皇(1180-1239,在位1183-98)が「二条中将」と呼ばれた飛鳥井家の祖雅経(まさつね,1170-1221)に与えた院宣である。承元3年(1209)のものと推定される。近江国伊庭荘(いばのしょう,現在の滋賀県東近江市一帯)に課されたなんらかの税負担について,伊勢神宮内宮の式年遷宮と重なって立て込んでいるけれども,ぬかりないように納めよと命じる内容のもの。奉者は後鳥羽上皇の近臣の民部卿藤原長房(ながふさ,1170-1243)か。伊庭荘の一部は九条家領だったと思しいが,これに飛鳥井雅経がなぜかかわったのかは明らかでない。
九条家本『賭弓部類記』巻2の紙背に残された1通で,『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 中右記部類外』(宮内庁書陵部,令和2年3月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
九条家本『日王苑寺十二箇条起請』の紙背(裏)に残された,鎌倉幕府の重臣大江広元(おおえのひろもと,1148-1225)の書状。もとは京都の官人であった広元は,源平合戦のころに鎌倉に下って源頼朝に仕え,幕府の樹立に貢献した人物で,頼朝没後も北条政子・義時姉弟をたすけて幕政を支えた。
掲出の画像は,2枚続きの広元書状の第2紙で,壇ノ浦の戦いで平氏が滅亡して間もない元暦2年(1185)4月のものと推測される。京都の官人から受けた訴訟に対して,一部を除いて鎌倉幕府の管轄外であるので後白河院のもとに訴え出よ,としている。その上で「天下の訴訟も世間の政務も,みな後白河法皇の御沙汰である」と述べていることは,平氏滅亡直後の後白河院と鎌倉幕府との関係を物語るものとして興味深い。
『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 中右記部類外』(宮内庁書陵部,令和2年3月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
元久2年(1205)3月,『新古今和歌集』の完成を祝う宴(竟宴:きょうえん)が行われた。『新古今和歌集』は,後鳥羽天皇(1180-1239)の命によって編まれた勅撰和歌集である。その宴席で歌会が行われ,摂政太政大臣九条良経(よしつね:1169-1206)が詠んだ和歌の懐紙を掛幅(かけふく)に仕立てたものである。九条家旧蔵。
作者の良経は,和歌・漢詩・書道に優れた才能を発揮した人物で『百人一首』にも撰ばれた歌人。『新古今和歌集』では和歌所寄人(わかどころよりうど)として撰集に深く関わり,同集の「仮名序」を執筆した。本画像の「敷島や」の歌では歌集編纂の難しさを「ことばの海から玉を拾い磨く」と表現した。
ところで歌会においては,出詠者自らが詠歌を懐紙や短冊に記すのが通例である。良経ら竟宴歌会出詠者の自筆懐紙は,貼り繋いで巻子本にして後鳥羽天皇が保存されたようである(巻子原本は現存しないが,室町中期の模写本が残る)。この懐紙を注意深く見ると「大臣従一位臣」の辺りに重ね書きの痕跡があり,清書ではなく下書きであると思われ,また代々九条家に大事に伝わったことを合わせると,良経の自筆の可能性は高い。ただし,仮名書きの自筆資料が他に見いだせず比較が出来ないため,「伝 九条良経」とする次第である。
(図書寮文庫)
鎌倉時代の摂関家の当主藤原(九条)忠家(1229-75)による手習いの跡である。摂関家の一つ九条家に生まれた忠家は,嘉禎元年(1235)に父教実の急逝に遭うも,摂政関白や関東申次などの要職を歴任して権勢をふるった九条道家(1193-1252)の孫として貴族社会に認められ,仁治2年(1241)13歳で正二位に昇る。さらに寛元2年(1244)内大臣を経て,同4年18歳で右大臣と,早いスピードで昇進した。手習いは,『白氏文集』巻2・巻16の一部や和歌題,書状の定型句などを書き散らす中に,「右大臣(花押)」を繰り返し記しているのが目立つことから,その頃のものである可能性がある。料紙は,主要な政務や儀式の次第を書いた巻子の紙背(裏面)を用いている。歴史上の人物による,こうした手習いの痕跡が残ることは非常に稀である。複雑な花押の書き様には,練習を要したことが判明する。若年ながらも摂関家の子弟に相応しくふるまい,朝政を担うべく努める忠家の気負いが感じられる,貴重な資料である。
(図書寮文庫)
本書は,中国唐の時代に著わされた大毘廬遮那成仏経巻20の注釈書を,鎌倉幕府の要職にあった安達泰盛(あだちやすもり,1231-85)が願主となり高野山で開版(版木を作成し印刷・出版すること)・刊行されたものである。ちなみに大毘廬遮那成仏経は,大日如来の功徳を説いた経典で,真言宗の基本経典の一つ。経疏とは注釈書の意である。
高野山では経典や注釈書などが開版され,地元産の厚手の和紙に印刷された。これらを高野版と称している。出版方法は,版木に文字を彫る整版法である。泰盛は,高野山に深く帰依しており,そのため開版の願主となったのであろう。本書には,泰盛開版を示す弘安2年(1279)の刊記(出版の趣旨を記した文章)がある。泰盛はのち霜月騒動(弘安8年)で一族とともに滅亡した。