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(選択を解除)(図書寮文庫)
古代において、土地税である田租の賦課対象でありながら、災害等により特定の年に耕作不能となった田地を、不堪佃田(ふかんでんでん、佃(たつく)るに堪えざる田)という。
平安時代には、不堪佃田は各国の官長である受領(ずりょう)が朝廷に申請し、天皇の裁可を得ることにより、その年の租税の一部を免除された。この手続きは、各国の申請をとりまとめ、先例を調査した結果を記した勘文(かんもん)とともに奏上する荒奏(あらそう)、天皇の指示を受けて公卿が審議する不堪佃田定(ふかんでんでんさだめ)、審議の結果を記した定文(さだめぶみ)を奏上する和奏(にぎそう)からなる。
本資料は、建長 6 年(1254)度の申請を対象とする手続きにあたり作成された文書の写しで、申請国を整理した注文と勘文・定文(掲出箇所)の 3 種類が貼り継がれている。鎌倉時代のものであるが、平安時代の儀式書に記された文書様式とよく一致し、古い政務の具体像を復元する一助となる。
本資料の勘文は文永 3 年(1266)、定文は元応元年(1319)に奏上された旨が記されており、申請年と荒奏・和奏の間隔が大きく離れていて、租税免除の実態は既に失われている。政務が形骸化しつつも、地方統治を象徴する吉礼として行われたと考えられる。
(図書寮文庫)
江戸時代前期の九条家当主である九条幸家(くじょうゆきいえ、1586-1665)が記した目録。『古今集注』(九・5322)『古今集聞書』(九・5321)と同じ箱に納められていた。慶安元年(1648)8月2日に九条家の文庫からこれらの書を取り出した時のもの。幸家は『古今集注』を書写した九条稙通(くじょうたねみち)の孫。
1行目に『古今聞書』として「東光院殿御自筆 六冊」とあるが、これに相当する『古今集聞書』(九・5321)は東光院(九条稙通のこと)の筆ではない。ほかにもこの目録によって「逍遥院」(しょうよういん、三条西実隆、1455-1537、稙通の祖父)筆や「後浄土寺殿」(のちのじょうどじどの、九条道房、1609-47、幸家の子)筆の注釈書があったことがわかるが、現在の図書寮文庫蔵九条家本には見当たらない。
『図書寮叢刊 九条家旧蔵古今集注』(令和5年3月刊)解題中に翻刻を掲載している。
(図書寮文庫)
本文書は、正安元年(1299)に鎌倉幕府が御家人長沼宗秀(ながぬまむねひで)に与えた下文で、宗秀の亡父宗泰の譲与のとおりに、美濃国石太・五里郷(いそほ・ごのりごう、現在の岐阜県大野町)や下野国長沼荘(現在の栃木県二宮町)等の領有を認めたものである。ときの執権「相模守」北条貞時と連署の「陸奥守」同宣時が花押をすえている。
長沼氏は長沼荘を本領とする御家人で、藤原秀郷の末裔、同国の大豪族小山氏の分流にあたる。家祖の宗政(小山政光の二男、宗秀の曾祖父)は、父や兄弟の小山朝政・結城朝光とともに治承・寿永の内乱(源平合戦)や承久の乱でも活躍し、陸奥国長江荘(現在の福島県南会津町ほか)や淡路国守護職を獲得した。この文書にも、長沼家が相伝した列島各地の所領等が列記されている。
本文書は本来、長沼家とその末裔皆川家の家伝文書(現在は個人蔵および文化庁所蔵などに分割)の一通だったと思われるが、いつしか分かれて園城寺(現在の滋賀県大津市)のもとに移り、のち当部の所蔵するところとなった。
(図書寮文庫)
本文書は、永徳元年(1382)に安房国守護結城直光(ゆうきただみつ、法名聖朝、1330?-1396)が、安房国長狭郡(あわのくにながさぐん、現在の千葉県鴨川市)の龍興寺に寺領の知行を保証したものである。土地を寺社に寄附する寄進状の体裁をとっているが、対象地はすでに寺領であり、実際には所領の領有を保証する安堵状というべきものである。4行目の「寺」の字には修正痕があり、その裏にすえられた花押は、本文書を作成した結城家の右筆のものかと推測される。南北朝期の東国守護家の右筆のものとして貴重である。
龍興寺は、鎌倉府の御料所(直轄領)長狭郡柴原子郷にあった寺院で、鎌倉公方の厚い保護を受け、のちに鎌倉府の祈願所となった。そうしたなかで守護結城氏も同寺を保護したことをうかがわせるのが、本文書である。龍興寺は戦国期に廃絶し、織豊期に龍江寺として再興されたという。
結城直光は、秀郷流藤原氏の一流、下総結城氏の当主で、足利方に属して父や兄の戦死後も南北朝の内乱を戦い抜き、鎌倉府の信任も得て安房国守護に任じられた。平安時代以来の源氏の威光を描いた軍記物『源威集』の著者ともいわれている。
(図書寮文庫)
伏見法皇(第92代)は文保元年(1317)6月14日に御発病後、御領等の処置について4紙にわたる10箇条の御置文(おんおきぶみ)をしたためられた。当部にはそのうち2紙目から4紙目までが所蔵されており、掲載の写真はその2紙目と3紙目(全体の3紙目と4紙目)の裏の紙継ぎ目にすえられた法皇の御花押である。
紙継ぎ目の裏花押は、各紙が分離した際に、本来接続して一体である証拠となることなどを目的にすえられる。本御置文の1紙目(全体の2紙目)裏にも、御花押の右半分が残されているが、実は東山御文庫に所蔵されている「伏見天皇御処分帳」(勅封番号101-1-1-1)一通の裏に、御花押の左半分が存在し、表の記載内容からも、両者が本来一体のものであったことが判明する。裏花押の役割が全うされた好例といえるだろう。
なお、御置文がしたためられた当時の朝廷は、鎌倉幕府の影響を受けつつ内部に対立状況が存在し、本来花園天皇(第95代)が継承されるべき御領は半減しており、御置文で法皇はその完全な回復を切望されている。また、法皇御近親の女性皇族方への御配慮の御様子も伺われ、法皇の本置文の内容を後世に伝え残そうとする強いお気持ちから、紙継ぎ目に御花押をすえられたものと思われる。法皇の御病状はその後快復されることなく、同年9月3日、53歳で崩御されている。
(図書寮文庫)
本資料は、江戸時代後期の天保12年(1841)閏正月27日、前年11月に崩御した太上天皇(御名は兼仁(ともひと)、1771-1840)に「光格天皇」の称号が贈られた際の詔書。年月日部分のうち、日付の「廿七」は仁孝天皇(1800-46)の自筆で御画日(ごかくじつ)という。
「光格」は生前の功績を讃(たた)える美称で諡号(しごう)に該当する。諡号は9世紀の光孝天皇(830-87)を最後に、一部の例外を除き贈られなくなり、代わりに御在所の名称などを贈る追号(ついごう)が一般的となっていた。
さらに「天皇」号も10世紀の村上天皇(926-67)が最後で、以後は「〇〇院」などの院号が贈られることが長く続いていた。そのため、「光格天皇」号は、「諡号+天皇号」の組み合わせとしては約950年ぶりの復活であった。院号は幕府の将軍から庶民まで使用されていたことから、天皇号の再興(さいこう)は画期的なことといえた。
これは、光格天皇が約40年に及ぶ在位期間中に、焼失した京都御所を平安時代の規模で再建させたことを始め、長期間中断していた朝廷儀式の再興や、簡略化されていた儀式の古い形式への復古(ふっこ)に尽力したことが高く評価されたためであった。
(宮内公文書館)
埼玉県下の江戸川筋御猟場は、明治16年(1883)の設置後、史料が作成された明治24年まで「人民苦情」もなく運営を続けてきた。しかし、千葉県などに設置された他の御猟場からは、農作物の被害などが多く、解除願いを出されるなど、宮内省は「時勢之変遷ニ随ヒ猶数十年之後迄」御猟場を継続するためには、「今日より粗計画無之テハ難相成」と考えていた。そこで、宮内省は埼玉県と御猟場を区域とする町村との間に契約を結ばせ、手当金を支払うことを決定する。史料は、その件に関して主猟局長であった山口正定(やまぐちまささだ、1843-1902)から埼玉県知事の久保田貫一(くぼたかんいち、1850-1942)へ宛てた照会文書の決裁である。埼玉県との調整の末、向こう15年間の契約で1反歩(約1,000平方メートル)あたり5厘の手当金が出されることになった。この後、契約の切れる明治39年に御猟場のある町村では、契約の更新か、打ち切りかをめぐって「御猟場問題」が持ち上がることになる。
(宮内公文書館)
御猟場は多くの場合、官有地ではなく民有地(民間の土地)に設定された。そのため宮内省では、各御猟場に監守長を置き、その下に監守を置いて御猟場の管理・運営にあたらせていた。監守の業務は、猟具の管理や担当する区域内の見回りなど多岐にわたるが、御猟場の境界に設置された標木の管理もその一つである。江戸川筋御猟場も多くの御猟場と同様に、ほとんどが民有地に設定されていた。そのため、御猟場の境界がわかりにくく、御猟場設置の当初から標木が設置されており、御猟場の縮小や拡大があるたびに、監守は標木の差し替えを行っていた。
史料はこうした標木のうち、明治32年(1899)に定められた江戸川筋御猟場に設置する標木の英文表記である。ここでは、“IMPERIAL PRESERVES”すなわち皇室の御猟場(直訳すると皇室の保護区)において鳥や動物を撃ったり、罠にかけたりすることを固く禁じている。こうした英文の標木が設置されたことは、明治32年当時において江戸川筋御猟場の利用者に日本人のみならず、一定程度の外国人もいたことを示している。
(図書寮文庫)
本状は,九条家領荘園のひとつ摂津国生嶋荘(いくしまのしょう・現在の兵庫県尼崎市)の関連史料で,写真はその本文部分。作成者覚照は,同荘を開発した一族の流れを汲むと称する人物である。彼によれば,理由なく没収された同荘の返還を九条家に求めたところ,同家領荘園の播磨国田原荘(たはらのしょう・現在の兵庫県福崎町)西光寺(さいこうじ)院主職(いんじゅしき)が代替として与えられることになったが,西光寺の僧侶や田原荘の住人たちは激しく反発して受け入れられなかった。そこで正応4年(1291)7月改めて生嶋荘の返還を要求したのが,本状である。覚照は田原荘の住人たちが様々な悪行を行って抵抗したとしており,別の文書ではその中心人物である行心たちを「悪党」と糾弾している。
悪党は,13世紀末期以降の地域社会において,統治体制の変化などから自らの権益や正当性が脅かされそうになったとき,実力でその保全を達成しようとした人びとに対する呼称である。覚照が新たに田原荘の中核的寺院の要職に送り込まれることは,住人が作り上げ,維持していた地域社会のバランスが動揺する危険をはらんでいた。行心たちは,荘園領主九条家の事情によってもたらされた地域社会の危機に対応したのである。
(図書寮文庫)
本資料は,伏見宮家旧蔵「故宮御詠百五十首」断簡(現在は『貞成親王御筆歌書類』のうち)の紙背に遺されたものである。前後を欠くが,『文保一品経』から『御卅首(おんさんじっしゅ)』まで26の経典や歌集などが列記されており,なかには後伏見天皇や花園天皇,後光厳天皇など持明院統・北朝の歴代天皇宸筆の記録等も含まれている。筆跡は伏見宮家第3代貞成親王(さだふさ,1372-1456)のものと見られることから,室町時代の伏見宮家蔵書目録の一部と推測される。
同趣のものは,貞成親王の日記『看聞日記』(特・107)巻7・9の紙背にあり,いずれも応永24~33年(1417-26)ごろ,親王が大光明寺や法安寺,即成院といった山城伏見の寺院に蔵書を預け置いた際に作成したものである。なかでも,本資料に見える『文保一品経』や『林鳥』(後鳥羽天皇の日記),『心日』(後伏見天皇の日記),『塵影録』(光厳・光明両天皇の著作),『正治建仁懐紙』(鎌倉初期の和歌懐紙)は,巻7紙背の応永27年2月27日付け法安寺預置文書目録,および巻9紙背の応永32年6月8日付け大光明寺預置記録目録にも見え,その他重複する書目は少なくない。当時の宮家が,貴重書のまとまりを御所近隣の寺院に移しながら保管していたことをうかがわせる一通である。
(図書寮文庫)
詔書とは,国家の重要な案件について,天皇の意志を伝えるために作成される文書である。掲出の資料は,安政3年(1856)8月8日,九条尚忠(ひさただ,1798-1871)を関白に任じる際に作られた詔書の原本である。
内容は,尚忠を関白に任じる旨の命令を,修辞を凝らした漢文体で記したものである。文章の起草・清書は大内記(だいないき,天皇意志に関わる文書の作成を職掌とする)東坊城夏長(なつなが)が担当し,料紙には黄紙(おうし)と呼ばれる鮮やかな黄蘗(きはだ)色の紙が用いられた。また,文書末尾の年月日部分のうち,日付の「八」のみ書きぶりが他と異なるが,これは自らの決裁を示す孝明天皇(1831-66)の宸筆であり,この記入を御画日(ごかくじつ)という。
尚忠は関白就任後,幕末の困難な政治情勢下において,江戸幕府と朝廷の間の折衝役として尽力した。しかし,日米修好通商条約の締結などをめぐって孝明天皇や廷臣の支持を得られず,最終的には文久2年(1862)に関白を辞任した。
なお,この時の関白任命にあたっては,いくつかの関連文書も共に作成されたが,図書寮文庫にはそれらの原本も所蔵されている(本資料のもう一点「随身兵仗勅書」および函架番号九・1638「九条尚忠関白・氏長者・随身牛車宣旨」)。
(図書寮文庫)
「神武必勝論」は,幕末に尊王攘夷論を唱えて活動した平野国臣(くにおみ:1828-1864)が,文久2年(1862)から翌年にかけ福岡の獄中にあった際,攘夷に関する自らの基本方策をつづったものである。筆や墨を得られなかったことから,紙捻(こより)を切り張りした文字で記された。
平野は出獄後,文久3年(1863)に尊攘派公家沢宣嘉(のぶよし)を擁して但馬国生野(兵庫県朝来(あさご)市)で挙兵したが捕らえられ(生野の変),翌年処刑された。この際,同書は同志の農民等に遺品として与えられ,その子孫が保管してきたが,明治20年(1887)の明治天皇京都行幸の途次,兵庫県知事内海忠勝を通じて献上された。
本資料はこれを複製したもので,原本が世に知られていないことを遺憾とした明治天皇の命により,宮内省を通じ,大蔵省印刷局が石膏版を用いて作成したとみられる。内閣総理大臣伊藤博文による序文と,皇太后宮大夫杉孫七郎による跋文(ばつぶん)が付されており,1ページに2面ずつ,紙捻文字の凹凸を再現するかたちで印刷されている。
本資料は侍従職が保管したのち図書寮に移されたものであるが,献上者をはじめ,皇族や大臣等にも同種の複製が下賜されたという。なお,紙捻製の原本は御物とされたのち,現在は三の丸尚蔵館に所蔵されている。
(図書寮文庫)
本資料は,安徳天皇(1178-85)の御即位を山陵に奉告する宣命(せんみょう)の案(下書き)の写しである。宣命とは,天皇の命令や意思を和文体で書いたもの。
安徳天皇は治承4年(1180),3歳で皇位を継承された。当時の記録により,使者が天智天皇などの山陵に遣わされたことや,宣命の起草と清書を勤めたのは少内記(しょうないき)大江成棟であることが知られるが,宣命の内容は本資料でわかる。山陵の厚い慈しみを受けることで,天下を無事に守ることができるであろう,との旨が記されている。実際の宣命は「官位姓名」を使者の名に,「某御陵」を山陵名に書き換えて,山陵一所につき一通が使者に授けられる。
本資料が収められる『古宣命』は,室町時代に書写された安徳天皇・後伏見上皇・光厳上皇・後醍醐天皇・後小松天皇の宣命案と,壬生忠利(ただとし,1600-63)の筆による後西天皇の宣命案などからなる。なお,本資料の紙背(裏面)に書かれているのは,壬生晴富(はれとみ,1422-97)の子・梵恕(ぼんじょ,幼名は弥一丸)の日記『梵恕記』とされる。
(図書寮文庫)
本書は,室町幕府政所の文書の手控えを江戸時代に写したもので,南北朝時代から戦国時代までの,洛中での徴税や九州の所領問題などさまざまな文書の写しが収められている。そのなかに,永享12年(1440)に関東で勃発した結城合戦に関して,政所執事伊勢貞国(いせさだくに,?-1454)が関東の諸大名たちに送ったと思われる書状の草案も11通あり,いずれも他には伝わらない貴重な内容を含んでいる。
結城合戦とは,永享の乱(1438-39)で鎌倉公方足利持氏が室町幕府と対立して滅んだのち,下総の結城氏朝らがその遺児を擁して起こした反乱である。幕府は上杉氏や千葉氏など関東の諸将に対応を命じつつ,京都から軍勢も派遣して嘉吉元年(1441)4月に鎮圧した。掲出した画像は,永享12年3月末,謀反が発覚する直前の結城に伊勢が送った書状案の写し(日付などは次頁)で,当初幕府よりの態度を示した結城が褒美を与えられていたことなどが記されている。ただし,このときすでに結城は挙兵しており,幕府の予想をこえて関東の情勢が刻々と変化していたようすがうかがえる。
(図書寮文庫)
「宿曜勘文」(すくよう/しゅくよう かんもん)とは,占いや呪いを行う宿曜師(すくようじ/しゅくようじ)と呼ばれた僧侶が,個人の運命や吉凶を占った文書のこと。承元2年(1208)11月付けの本文書は,翌3年に40歳になるある人物について占ったもので,前後の文書との関係や年齢などから公家飛鳥井家の祖雅経(まさつね,1170-1221)に宛てたものと推測される。本文には「妻子や眷属に不快なことが起こる」「春・夏ごろ,潔白でも他人の誹謗に遭う」「秋・冬ごろは裕福になり名声も得る」「正・4・7・8・10・11月は厄月」などと書かれているが,実際にその年の雅経の運命がどうだったのかは記録がなく定かではない。
九条家本『賭弓部類記』巻1-2の紙背に残された一通であり,残存例が決して多くない宿曜勘文のひとつとして,貴重なものである。『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 中右記部類外』(宮内庁書陵部,令和2年3月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
この文書は,九条家本『賭弓部類記』巻2のうちの1紙の紙背で,もとは某の書状の礼紙(第2紙)であった。右端にはその「六月九日」の日付や宛名書きの「少将殿」などが見えるが,それとともに,紙の全体にわたってぼんやりと左右逆の文字が並んでいるのも確認できるだろう。これは「墨影文書(ぼくえいもんじょ,墨映文書とも)」と呼ばれるもので,紙どうしが湿気を含んだ状態で長時間圧着されると,にじんだ墨が隣の紙にうつって起こる現象である。
この墨影文書のもとの文書も,同じ『賭弓部類記』巻2の紙背に存在する。ただし,中途で切り分けられ,ばらばらの状態で残されており,それだけでは本来のかたちがわからなかった。それが,この墨影によってもとはつながった1通の書状だったと復元できるのである。これらの書状が不要となったのち反故紙としてストックされ,裏を返して『賭弓部類記』を書写されるまでの間の,紙のありようをさまざまに物語っている。
『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 中右記部類外』(宮内庁書陵部,令和2年3月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
この文書は,後鳥羽上皇(1180-1239,在位1183-98)が「二条中将」と呼ばれた飛鳥井家の祖雅経(まさつね,1170-1221)に与えた院宣である。承元3年(1209)のものと推定される。近江国伊庭荘(いばのしょう,現在の滋賀県東近江市一帯)に課されたなんらかの税負担について,伊勢神宮内宮の式年遷宮と重なって立て込んでいるけれども,ぬかりないように納めよと命じる内容のもの。奉者は後鳥羽上皇の近臣の民部卿藤原長房(ながふさ,1170-1243)か。伊庭荘の一部は九条家領だったと思しいが,これに飛鳥井雅経がなぜかかわったのかは明らかでない。
九条家本『賭弓部類記』巻2の紙背に残された1通で,『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 中右記部類外』(宮内庁書陵部,令和2年3月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
九条家本『日王苑寺十二箇条起請』の紙背(裏)に残された,鎌倉幕府の重臣大江広元(おおえのひろもと,1148-1225)の書状。もとは京都の官人であった広元は,源平合戦のころに鎌倉に下って源頼朝に仕え,幕府の樹立に貢献した人物で,頼朝没後も北条政子・義時姉弟をたすけて幕政を支えた。
掲出の画像は,2枚続きの広元書状の第2紙で,壇ノ浦の戦いで平氏が滅亡して間もない元暦2年(1185)4月のものと推測される。京都の官人から受けた訴訟に対して,一部を除いて鎌倉幕府の管轄外であるので後白河院のもとに訴え出よ,としている。その上で「天下の訴訟も世間の政務も,みな後白河法皇の御沙汰である」と述べていることは,平氏滅亡直後の後白河院と鎌倉幕府との関係を物語るものとして興味深い。
『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 中右記部類外』(宮内庁書陵部,令和2年3月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
武蔵国の多摩川下流域南岸,現在の神奈川県川崎市中原区から高津区にかけての一帯に,かつて稲毛荘(いなげのしょう)と呼ばれる荘園が存在した。藤原摂関家の荘園で,12世紀後半には東西に本荘と新荘に分かれ,いずれも九条家に伝領されたが,鎌倉時代中ごろまでには周辺の武士の勢力が及んで九条家の支配は実態を失ったと考えられる。
九条家本『中右記部類』巻2の紙背(裏)に残された本文書は,承安元年(1171)にその稲毛本荘の田数を調査・報告(検注という)したものである。冒頭の1紙しか残存していないが,263町8段180歩の全田地のうち1町2段の荒田があるものの,平治元年(1159)の検注以降に開発した新田として55町余を検出していることなどがわかる。また,荘内に稲毛郷・井田郷・小田中郷などの郷が存在したこともうかがえる。
『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 中右記部類外』(宮内庁書陵部,令和2年3月刊)に全文活字化されている。
(宮内公文書館)
本資料は,宮内省内に諸陵寮(しょりょうりょう)再興を求めた意見書の写しである。明治16年(1883)1月,宮内省御陵墓掛足立正声(あだち まさな)が宮内卿徳大寺実則(とくだいじ さねつね)へ提出したもので,古代の律令制において存在した諸陵寮を復活させようというものであった。
本資料自体は写本で,足立男爵家蔵本から写されたものである。大正12年(1923)の関東大震災により,陵墓関係の公文書のほとんどが失われたため,震災後に作成された貴重な資料である。
元治元年(1864),陵墓管理のため古代の律令制度にならい諸陵寮が再興されたが,維新後は神祇官(じんぎかん),教部省(きょうぶしょう),内務省などの所管官庁を変遷し,明治11年(1878)になって宮内省が陵墓事務を担当した。その後,宮内省内の御陵墓掛に就いた足立は,本資料の意見書を提出し,古代の諸陵寮の名称を再興しようとし,明治19年(1886)2月,宮内省に諸陵寮が設置された。以後,終戦直後まで陵墓の管理・考証・治定に関する事務は,概ね諸陵寮が担った。戦後,諸陵寮は廃止されたが,その事務はいくつかの変遷を経て,宮内庁書陵部陵墓課に引き継がれ,現在に至る。