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(選択を解除)(宮内公文書館)
鷗外が図書頭就任後、早々に決裁した文書。帝室博物館総長兼図書頭としての鷗外は、決裁文書に花押を据えることを常としていたが、この時は珍しく「林太郎」の印鑑を捺している。
鷗外が図書頭に就任してからわずか2日後の大正6年(1917)12月27日、公文書類編纂保管規程が改正された。同規程は、明治40年(1907)に制定されていたが、この改正により、公文書類の保存年限が「永久・二十年・五年」から「永久・三十年・十年」に変更となった。保存年限の変更については、すでに大正4年から検討されていた。大正4年段階では、公文書類の保存期限を「永久・五十年・二十年・十年」と改正するよう、当時の図書頭山口鋭之助より宮内大臣波多野敬直に宛て上申が行われている。
理由は判然としないが、大正6年の改正では、上記のとおり「永久・三十年・十年」に変更され、大正4年の上申は採用されなかった。このように大正4年以来検討されてきた公文書類の保存年限改正は、鷗外が図書頭に就任した直後に実施され、結果的に図書頭鷗外として最初期の業務となった。
この改正を契機として、公文書類の索引のため作成される件名録の作製方法や、どのような内容の公文書類を何年保存とするのかなど、公文書類の保管に関する制度が見直された。現在、宮内公文書館で所蔵される公文書類のうち、茶色い表紙が装丁された資料の制度的淵源は、これらの規程の改正に求められる。
(宮内公文書館)
図書頭の鷗外が、歴代天皇の代数などについて調査した記録に寄せた序文。「図書頭医学博士文学博士森林太郎」の署名がみえる。歴代天皇の代数が、正式に確定されたのは、大正15年(1926)の皇統譜令制定に際してのことである。皇統譜に関する事項も所掌する図書寮ではそれ以前から、皇統譜令制定の前提となる御歴代の確定について調査を進めていた。鷗外自身も、皇室令に係る案件を審議する帝室制度審議会の御用掛として、皇統譜令の制定に役割を果たそうとする。
掲出の史料も、図書寮での御歴代調査に関連して作成されたと考えられる。この調査記録自体は、大正6年以前に作成されていたようだが、タイプ版に印刷し直し、「検閲ニ便ス」とある。中表紙には「五味」の印が捺されており、資料の末尾には「大正七年一月十五日 宮内事務官五味均平草」と記されている。このことから、本資料が宮内事務官五味均平の手になることがわかる。
(宮内公文書館)
明治17年(1884)8月、宮内省内に図書寮が置かれた。図書寮の業務は「御系譜并ニ帝室一切ノ記録ヲ編輯シ内外ノ書籍・古器物・書画ノ保存及ヒ美術ニ関スル事等」を所掌した。皇室の一切の記録を編輯することとされたことから、図書寮に記録掛が設けられて「図書寮記録」や「帝室日誌」などを編纂した。
本史料は宮内省の例規や実例等を体系的に編纂した記録「帝室例規類纂」で、現在宮内公文書館には正本・稿本・索引・未定稿等を合わせて2,943件を所蔵している。その内、凡例と明治天皇の御元服に関する記録等を収めた巻1である。図書寮では明治22年から43年にかけて、宮内省各部局から公文書類を借り受けて筆写したもので、年ごとに部門に分類されている。部門は年によって異なるが、典礼門、族爵門、官職門、宮廷門、賞恤(しょうじゅつ)門、財政門、陵墓門、外交門、学事門、図書門、什宝門、膳羞(ぜんしゅう)門、用度門、土木門、守衛門、衛生門などに分かれている。明治期の宮内省の記録をうかがう上で、貴重な史料である。
(図書寮文庫)
中世・近世の公家は、儀礼や政務、和歌会などといった様々な行事に参仕し、あるいはその運営を行っていた。また、皇室や他の公家・武家との日常的な交流も、生活をおくる上で欠かせないものであった。そのため、こまめに日記を書き、受け取った文書(公文書や書状など)を整理し、自身の送った文書を写し保管している者も少なくなかった。
『九条道房公雑書』は、そのような授受の文書などを取りまとめた資料。九条道房(1609-47)は、日記『道房公記』(九・5119)を記しているが、本資料でしか確認できない事柄も多い。特に武家との日常的な交流については、あまり日記には記さなかったらしい。掲出した寛永19年(1642)閏9月13日付の大年寄(大老)酒井忠勝(1587-1662)の書状は、道房からの贈り物に対する忠勝の礼状で、九条家の家来である朝山吉信にあてたもの。本資料には、文書のほかに、官位申請の書類、和歌題短冊なども収められており、日記と合わせることで、江戸時代の公家の政治的・文化的な生活が詳細に復元できる。
(宮内公文書館)
本資料は大阪府内の行幸・行啓を記録した資料で、明治元年(1868)から大正3年(1914)までを収める。宮内省臨時帝室編修局が「明治天皇紀」編修のために、大正8年10月、大阪府立図書館所蔵の資料を底本として筆写した。この内、見開き箇所は明治天皇が初めて堺県を訪問された明治10年2月13日条である。
この明治10年行幸ではご滞在中、京都・神戸間鉄道開業式への臨席や、東大寺大仏殿を会場とした奈良博覧会の観覧、正倉院宝物の蘭奢待(らんじゃたい)と呼ばれる香木を切り取り焚いたことがよく知られている。1月24日の東京ご出発後、鹿児島で西郷隆盛ら私学校生徒が蜂起した西南戦争により、7月30日まで還幸は延期し、畿内滞在は半年近くに及んだ。堺へ到着した2月13日には、熊野(ゆや)小学校での授業天覧、堺県庁(本願寺堺別院内)での県令からの県勢報告、同所での県内物産陳列場の視察、戎島(えびすじま)綿糸紡績所での器械天覧などが行われた。堺の行在所(あんざいしょ)滞在中には、西南戦争に発展する、鹿児島での私学校生徒の挙兵の一報が明治天皇に伝えられた。
(宮内公文書館)
大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災は、宮内省にも甚大な被害をもたらした。震災当時、諸陵寮は、和田倉門内にある帝室林野管理局庁舎の2階を事務室として使用していたが、この庁舎は震災により全焼した。したがって、庁舎で保管されていた諸陵寮の資料はその多くが灰燼に帰した。
そこで、諸陵寮では、焼失した陵墓資料の復旧(復元)が宮内省御用掛の増田于信(ゆきのぶ)を中心に試みられた。この意見書は増田が宮内大臣の牧野伸顕(のぶあき)宛てに作成したもの。9月21日に増田から宮内次官の関屋貞三郎に提出され、翌日、実施が決定された。増田は復旧事業実施の決定をうけ、天皇陵と皇族墓の鳥瞰図と平面図が描かれた「御陵図」の控えを謄写するため、大阪府庁に調査に行ったり、諸陵寮の沿革を記した「諸陵寮誌」を作成したりするなど、陵墓資料の復旧に尽力した。
(宮内公文書館)
大正12年(1923)に発生した関東大震災により、陵墓の管理を担う諸陵寮の資料は、その多くを焼失することになった。諸陵寮の沿革などに関係する文書が編綴(へんてつ)されていた陵墓録や考証録なども震災により焼失した。そこで作成されたのが諸陵寮誌である。
もともと諸陵寮の沿革については、諸陵属の渡楫雄により文久2年(1862)から明治37年(1904)までの資料が収集されていた。大正5年に渡の事業を引き継いだ烟田真幹が、収集資料をもとに寮誌の編纂を始めたが、大正10年に病死してしまう。この時、文久2年から明治30年までは成稿し、明治31年から明治40年までは草稿が出来ていたという。しかし、これらの資料は関東大震災によりすべて焼失してしまった。増田于信(ゆきのぶ)らを中心として、震災資料の復旧事業が開始されると、寮誌もその対象となり、烟田の遺族に寮誌に関係する資料の提供を求めたが、発見できなかった。前諸陵頭の山口鋭之助にも情報提供を求めたところ、山口の家から、成稿となっていた寮誌が発見された。この寮誌をもとに作成されたのが諸陵寮誌である。
(図書寮文庫)
本文書は、九条家出身の僧慶政の作で九条家旧蔵の『金堂本仏修治記』の紙背に残された一通で、建長年間(1249-56)頃、大仏師運慶の孫康円(1207-?)が慶政に宛てた書状である。冒頭を欠くが、同門康清の死去を知らせるほか、「谷御堂」こと最福寺(京都市西京区、現廃寺)の五智如来像の修理が「一門越後房」に命じられたことを宛先の人物に抗議している。
康円は、運慶の次男康運の息子かとされ、康清(運慶の四男康勝の息子か)とともに伯父湛慶(運慶の嫡男)を補佐し、湛慶亡き後はその地位を継いで慶派の中心にあった仏師であった。京都三十三間堂の千体千手観音像(国宝)の一部や、東京国立博物館ほか所蔵の四天王眷属像(重要文化財)、同館所蔵の文殊菩薩騎獅像および侍者立像(国宝)などが作例として現存する。本書状は、その康円の墨跡を伝えるとともに、慶派内部の競合も示す、貴重な一通である。
『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 定能卿記部類外』(宮内庁書陵部、令和6年3月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
『神今食行幸次第』は、毎年6月・12月の11日に禁中で行われた神事、神今食(じんこんじき)に天皇が臨席される際の式次第を書いたものである。もとは、4通の書状を横長に二つ折りし、折り目を下にして重ね右端を綴じ、横長の冊子の形で使用・保管されていた。江戸前期までに、折り目が切断され、式次第がおもてになるように張り継がれ、巻子(かんす)の形態に改められた。そのため現在、紙背の書状は上下に切断されて継がれ、紙数は8枚となっている。画像は、写真を合成して、もとの形に復元したものである。
その紙背文書のなかの一通である本文書は、鎌倉後期~南北朝期の九条家当主、九条道教(くじょうみちのり、1315-49)の花押が確認でき、自筆書状と判断される。 内容は、道教周辺の人物の出仕に係るものと考えられるが、詳細は知りがたい。他の3通の紙背文書から、年代は元弘年間(1331-34)前後のもので、九条家や同家に仕えた人々の家に集積された文書群と推定される。いずれも、『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 定能卿記部類外』(宮内庁書陵部、令和6年3月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
九条家旧蔵の『地蔵菩薩本願経』は、鎌倉時代の書状の裏を用いて写された経典一巻で(一部に室町時代の補写を含む)、その書状はいずれも同筆とみられることから、弔いのために故人の書状を集めて作成した消息経と考えられる。残念ながら、その故人の特定はできないが、すべて散らし書きで悠然と書かれており、九条家周辺の高貴な人物であったことをうかがわせる。
そのうちの一通である本書状は、陳状提出の催促や院の瘧病(おこり)のことなどとりとめのない内容だが、書き出し(中央右寄り)には「むくり(蒙古)の事にうつし心もうせて候つれとも」とあって、蒙古襲来による動揺が綴られている。さらに、権大納言中御門経任が伊勢神宮へ公卿勅使として遣わされることが記されていることから(左上)、弘安4年(1281)7~閏7月のことと推定でき、同年5月の弘安の役から間もないものであったことがわかる。また、全体に隣の書状の文字が左右反転して墨うつりしており(墨影、もしくは墨映)、これらの書状群が一括で水のばしなど紙背転用の処理がなされたことがうかがえる。
『図書寮叢刊 九条家本紙背文書集 定能卿記部類外』(宮内庁書陵部、令和6年3月刊)に全文活字化されている。
(図書寮文庫)
明治の初めまで、天皇・上皇の御所への公家衆の出仕・宿直は、当番制で編成されていた。これが「小番」(こばん)と呼ばれる制度である。
小番に編成されたのは、昇殿を許された家々(堂上(とうしょう))の出身者であり、小番への参仕は彼らの基本的な職務でもあった。その始まりには諸説あるが、基本の形式は、後小松天皇(1377-1433)を後見した足利義満(1358-1408)によって整備されたとされる。
本資料は、禁裏小番(天皇の御所の小番)に編成された公家衆の名前が番ごとに記されたもので、「番文」(ばんもん)や「番帳」(ばんちょう)ともいう。その内容から、正長元年(1428)8月頃、後花園天皇(1419-70)の践祚直後のものと推定される。
番文を読み解くと、当時は7番制(7班交代制)であり、31家32名の公家衆が編成されていたことが分かる。この時期の小番の状況は、当時の公家衆の日記からも部分的に窺えるが、その編成の詳細は、本資料によって初めて明らかになる事柄である。また番文としても、現在確認できる中では最も古い時期のものであり、当時の公家社会やそれを取り巻く政治状況、小番の制度等を知る上で重要な資料といえる。
(図書寮文庫)
江戸時代後期の光格天皇(1771-1840)の葬送儀礼における、廷臣(ていしん)たちの装束を図示したものである。作者は平田職修(ひらたもとおさ、1817-68)という朝廷の官人で、この儀礼を実際に経験した人物である。
見開きの右側に描かれているのは、「素服(そふく)」と呼ばれる喪服の一種。白色の上衣(じょうい)であり、上着の上に重ね着する。見開きの左側が実際に着用した姿である。描かれている人物は、オレンジ色の袍(ほう)を全身にまとっている。そしてその上半身を見ると、白色に塗られた部分があり、これが素服である。ここに掲出した素服には袖がないが、袖の付いたものもあり、それらは着用者の地位や場面に応じて使い分けられた。
掲出したような、臣下が上着の上に着用するタイプの素服は、平安時代にはすでに存在したと考えられている。しかし、その色や形状は時代によって変化しており、ここで紹介したものは白色であるが、黒系統の色が用いられた時期もある。
(宮内公文書館)
大正13年(1924)ころ、東宮御用掛の西園寺八郎を筆頭に皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)と同妃(後の香淳皇后)の御避暑御用邸新設候補地の調査が進められた。本史料は、大正14年4月に作成された調査の復命書である。
復命書の冒頭では、避暑行啓の必要性を述べ、現在所有する御用邸のうち葉山は近隣の発展が著しく警備に難があり、沼津・宮ノ下・熱海・塩原は狭隘(きょうあい)であるとして、新たな御用邸を設置する必要性を説いている。復命書にあげられている候補地は、油壷(現神奈川県)、那須嶽山麓地方(現栃木県)、箱根(現神奈川県)の3か所である。このうち、那須嶽山麓地方については、気候が爽涼(そうりょう)であり景色も雄大であること、既に那須御料地として宮内省が土地を取得しており土地の売買が不要であること、「御運動」のための土地を十分に確保できていること、などが記されている。結論として海岸地方の第一候補を油壷、山麓地方の第一候補を那須として復命書をまとめている。
最終的に大正15年7月、那須御料地内に御用邸が新設され、那須御用邸と命名された。同月16日に御用邸は竣工し、8月12日には裕仁親王が初めて那須御用邸へ行啓になっている。
(図書寮文庫)
古代において、土地税である田租の賦課対象でありながら、災害等により特定の年に耕作不能となった田地を、不堪佃田(ふかんでんでん、佃(たつく)るに堪えざる田)という。
平安時代には、不堪佃田は各国の官長である受領(ずりょう)が朝廷に申請し、天皇の裁可を得ることにより、その年の租税の一部を免除された。この手続きは、各国の申請をとりまとめ、先例を調査した結果を記した勘文(かんもん)とともに奏上する荒奏(あらそう)、天皇の指示を受けて公卿が審議する不堪佃田定(ふかんでんでんさだめ)、審議の結果を記した定文(さだめぶみ)を奏上する和奏(にぎそう)からなる。
本資料は、建長 6 年(1254)度の申請を対象とする手続きにあたり作成された文書の写しで、申請国を整理した注文と勘文・定文(掲出箇所)の 3 種類が貼り継がれている。鎌倉時代のものであるが、平安時代の儀式書に記された文書様式とよく一致し、古い政務の具体像を復元する一助となる。
本資料の勘文は文永 3 年(1266)、定文は元応元年(1319)に奏上された旨が記されており、申請年と荒奏・和奏の間隔が大きく離れていて、租税免除の実態は既に失われている。政務が形骸化しつつも、地方統治を象徴する吉礼として行われたと考えられる。
(図書寮文庫)
江戸時代前期の九条家当主である九条幸家(くじょうゆきいえ、1586-1665)が記した目録。『古今集注』(九・5322)『古今集聞書』(九・5321)と同じ箱に納められていた。慶安元年(1648)8月2日に九条家の文庫からこれらの書を取り出した時のもの。幸家は『古今集注』を書写した九条稙通(くじょうたねみち)の孫。
1行目に『古今聞書』として「東光院殿御自筆 六冊」とあるが、これに相当する『古今集聞書』(九・5321)は東光院(九条稙通のこと)の筆ではない。ほかにもこの目録によって「逍遥院」(しょうよういん、三条西実隆、1455-1537、稙通の祖父)筆や「後浄土寺殿」(のちのじょうどじどの、九条道房、1609-47、幸家の子)筆の注釈書があったことがわかるが、現在の図書寮文庫蔵九条家本には見当たらない。
『図書寮叢刊 九条家旧蔵古今集注』(令和5年3月刊)解題中に翻刻を掲載している。
(図書寮文庫)
本文書は、正安元年(1299)に鎌倉幕府が御家人長沼宗秀(ながぬまむねひで)に与えた下文で、宗秀の亡父宗泰の譲与のとおりに、美濃国石太・五里郷(いそほ・ごのりごう、現在の岐阜県大野町)や下野国長沼荘(現在の栃木県二宮町)等の領有を認めたものである。ときの執権「相模守」北条貞時と連署の「陸奥守」同宣時が花押をすえている。
長沼氏は長沼荘を本領とする御家人で、藤原秀郷の末裔、同国の大豪族小山氏の分流にあたる。家祖の宗政(小山政光の二男、宗秀の曾祖父)は、父や兄弟の小山朝政・結城朝光とともに治承・寿永の内乱(源平合戦)や承久の乱でも活躍し、陸奥国長江荘(現在の福島県南会津町ほか)や淡路国守護職を獲得した。この文書にも、長沼家が相伝した列島各地の所領等が列記されている。
本文書は本来、長沼家とその末裔皆川家の家伝文書(現在は個人蔵および文化庁所蔵などに分割)の一通だったと思われるが、いつしか分かれて園城寺(現在の滋賀県大津市)のもとに移り、のち当部の所蔵するところとなった。
(図書寮文庫)
本文書は、永徳元年(1382)に安房国守護結城直光(ゆうきただみつ、法名聖朝、1330?-1396)が、安房国長狭郡(あわのくにながさぐん、現在の千葉県鴨川市)の龍興寺に寺領の知行を保証したものである。土地を寺社に寄附する寄進状の体裁をとっているが、対象地はすでに寺領であり、実際には所領の領有を保証する安堵状というべきものである。4行目の「寺」の字には修正痕があり、その裏にすえられた花押は、本文書を作成した結城家の右筆のものかと推測される。南北朝期の東国守護家の右筆のものとして貴重である。
龍興寺は、鎌倉府の御料所(直轄領)長狭郡柴原子郷にあった寺院で、鎌倉公方の厚い保護を受け、のちに鎌倉府の祈願所となった。そうしたなかで守護結城氏も同寺を保護したことをうかがわせるのが、本文書である。龍興寺は戦国期に廃絶し、織豊期に龍江寺として再興されたという。
結城直光は、秀郷流藤原氏の一流、下総結城氏の当主で、足利方に属して父や兄の戦死後も南北朝の内乱を戦い抜き、鎌倉府の信任も得て安房国守護に任じられた。平安時代以来の源氏の威光を描いた軍記物『源威集』の著者ともいわれている。
(図書寮文庫)
伏見法皇(第92代)は文保元年(1317)6月14日に御発病後、御領等の処置について4紙にわたる10箇条の御置文(おんおきぶみ)をしたためられた。当部にはそのうち2紙目から4紙目までが所蔵されており、掲載の写真はその2紙目と3紙目(全体の3紙目と4紙目)の裏の紙継ぎ目にすえられた法皇の御花押である。
紙継ぎ目の裏花押は、各紙が分離した際に、本来接続して一体である証拠となることなどを目的にすえられる。本御置文の1紙目(全体の2紙目)裏にも、御花押の右半分が残されているが、実は東山御文庫に所蔵されている「伏見天皇御処分帳」(勅封番号101-1-1-1)一通の裏に、御花押の左半分が存在し、表の記載内容からも、両者が本来一体のものであったことが判明する。裏花押の役割が全うされた好例といえるだろう。
なお、御置文がしたためられた当時の朝廷は、鎌倉幕府の影響を受けつつ内部に対立状況が存在し、本来花園天皇(第95代)が継承されるべき御領は半減しており、御置文で法皇はその完全な回復を切望されている。また、法皇御近親の女性皇族方への御配慮の御様子も伺われ、法皇の本置文の内容を後世に伝え残そうとする強いお気持ちから、紙継ぎ目に御花押をすえられたものと思われる。法皇の御病状はその後快復されることなく、同年9月3日、53歳で崩御されている。
(図書寮文庫)
本資料は、江戸時代後期の天保12年(1841)閏正月27日、前年11月に崩御した太上天皇(御名は兼仁(ともひと)、1771-1840)に「光格天皇」の称号が贈られた際の詔書。年月日部分のうち、日付の「廿七」は仁孝天皇(1800-46)の自筆で御画日(ごかくじつ)という。
「光格」は生前の功績を讃(たた)える美称で諡号(しごう)に該当する。諡号は9世紀の光孝天皇(830-87)を最後に、一部の例外を除き贈られなくなり、代わりに御在所の名称などを贈る追号(ついごう)が一般的となっていた。
さらに「天皇」号も10世紀の村上天皇(926-67)が最後で、以後は「〇〇院」などの院号が贈られることが長く続いていた。そのため、「光格天皇」号は、「諡号+天皇号」の組み合わせとしては約950年ぶりの復活であった。院号は幕府の将軍から庶民まで使用されていたことから、天皇号の再興(さいこう)は画期的なことといえた。
これは、光格天皇が約40年に及ぶ在位期間中に、焼失した京都御所を平安時代の規模で再建させたことを始め、長期間中断していた朝廷儀式の再興や、簡略化されていた儀式の古い形式への復古(ふっこ)に尽力したことが高く評価されたためであった。
(宮内公文書館)
埼玉県下の江戸川筋御猟場は、明治16年(1883)の設置後、史料が作成された明治24年まで「人民苦情」もなく運営を続けてきた。しかし、千葉県などに設置された他の御猟場からは、農作物の被害などが多く、解除願いを出されるなど、宮内省は「時勢之変遷ニ随ヒ猶数十年之後迄」御猟場を継続するためには、「今日より粗計画無之テハ難相成」と考えていた。そこで、宮内省は埼玉県と御猟場を区域とする町村との間に契約を結ばせ、手当金を支払うことを決定する。史料は、その件に関して主猟局長であった山口正定(やまぐちまささだ、1843-1902)から埼玉県知事の久保田貫一(くぼたかんいち、1850-1942)へ宛てた照会文書の決裁である。埼玉県との調整の末、向こう15年間の契約で1反歩(約1,000平方メートル)あたり5厘の手当金が出されることになった。この後、契約の切れる明治39年に御猟場のある町村では、契約の更新か、打ち切りかをめぐって「御猟場問題」が持ち上がることになる。