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(陵墓課)
愛媛県松山市に所在する波賀部神社古墳から出土した金環である。金環とは古墳時代の耳飾りのことであり、本資料は垂飾付耳飾(すいしょくつきみみかざり)ともいわれるタイプの耳飾りの一部である。垂飾付耳飾は主環に垂飾(垂れ飾り)が付属したものであるが、本資料は垂飾が失われており、主環に連結された小さな銀製の遊環が残るのみである。主環の平面形はやや楕円で幅約20㎜、断面形は正円で直径3.5㎜である。
書陵部では、本資料のように金色に輝く耳環の名称を、その色調から「金環」としているが、金環と呼ばれているものの中には、銀製の芯材に鍍金(ときん=メッキ)したもの、銀の含有量が多い金からできているものなど、材質にはさまざまなものがあり、金環の全てが純度の高い金でできているとは限らない。
本資料の主環は、純金特有の黄色みが薄く、破断面も銀色であることから、銅芯を銀で覆い鍍金をほどこした銅芯銀張鍍金(どうしんぎんばりときん)製品であった可能性がある。このことは、蛍光X線分析で銅と銀が強く、金と水銀がわずかに検出されたことからも裏付けられる。
(図書寮文庫)
明治の初めまで、天皇・上皇の御所への公家衆の出仕・宿直は、当番制で編成されていた。これが「小番」(こばん)と呼ばれる制度である。
小番に編成されたのは、昇殿を許された家々(堂上(とうしょう))の出身者であり、小番への参仕は彼らの基本的な職務でもあった。その始まりには諸説あるが、基本の形式は、後小松天皇(1377-1433)を後見した足利義満(1358-1408)によって整備されたとされる。
本資料は、禁裏小番(天皇の御所の小番)に編成された公家衆の名前が番ごとに記されたもので、「番文」(ばんもん)や「番帳」(ばんちょう)ともいう。その内容から、正長元年(1428)8月頃、後花園天皇(1419-70)の践祚直後のものと推定される。
番文を読み解くと、当時は7番制(7班交代制)であり、31家32名の公家衆が編成されていたことが分かる。この時期の小番の状況は、当時の公家衆の日記からも部分的に窺えるが、その編成の詳細は、本資料によって初めて明らかになる事柄である。また番文としても、現在確認できる中では最も古い時期のものであり、当時の公家社会やそれを取り巻く政治状況、小番の制度等を知る上で重要な資料といえる。
(図書寮文庫)
江戸時代後期の光格天皇(1771-1840)の葬送儀礼における、廷臣(ていしん)たちの装束を図示したものである。作者は平田職修(ひらたもとおさ、1817-68)という朝廷の官人で、この儀礼を実際に経験した人物である。
見開きの右側に描かれているのは、「素服(そふく)」と呼ばれる喪服の一種。白色の上衣(じょうい)であり、上着の上に重ね着する。見開きの左側が実際に着用した姿である。描かれている人物は、オレンジ色の袍(ほう)を全身にまとっている。そしてその上半身を見ると、白色に塗られた部分があり、これが素服である。ここに掲出した素服には袖がないが、袖の付いたものもあり、それらは着用者の地位や場面に応じて使い分けられた。
掲出したような、臣下が上着の上に着用するタイプの素服は、平安時代にはすでに存在したと考えられている。しかし、その色や形状は時代によって変化しており、ここで紹介したものは白色であるが、黒系統の色が用いられた時期もある。
(図書寮文庫)
本書は、三条西実隆(さんじょうにしさねたか、1455-1537)による、文明13年(1481)9月1日から12月12日まで禁裏で催された着到千首和歌の歌稿である。通常、着到和歌は複数人が同一の百首の題を100日間にわたって1日1首ずつ、決められた場所に参集して詠むものである。しかし、本着到和歌は同一の百首題ではなく、千首の題を10人で分担している。実隆以外の出詠者は、後土御門天皇(1442-1500)、公卿の大炊御門信量(おおいみかどのぶかず、1442-87)、中院通秀(なかのいんみちひで、1428-94)、海住山高清(かいじゅうせんたかきよ、1435-88)、甘露寺親長(かんろじちかなが、1424-1500)、四辻季経(よつつじすえつね、1447-1524)、姉小路基綱(あねがこうじもとつな、1441-1504)、冷泉為広(れいぜいためひろ、1450-1526)や、女官の三条冬子(さんじょうふゆこ、1441-89)。なお、本着到和歌を清書した資料が『続千首和歌』(鷹・647)として当部に伝わっている。本書では1つの題に対して2~3首の案が示され、また飛鳥井雅康(あすかいまさやす、1436-1509)による添削も見られる。本書と清書本を比較することで添削がどのように反映されたかを知ることができる。当時の和歌の詠まれ方の実態を示す貴重な例といえよう。
(宮内公文書館)
明治天皇の行在所(あんざいしょ)となった小山(現栃木県小山市)・高橋家の御座所を撮影した1枚。同家は旧日光街道脇本陣で、明治9年(1876)6月、明治天皇は東北・北海道巡幸の折に、栃木県内で初めてお立ち寄りになった地である。栃木県は東北・北海道へと至る陸羽(りくう)街道(旧奥羽街道)が通る交通の要衝であった。明治14年の巡幸時にも再び、小山駅高橋満司宅が行在所となった。本史料は宮内省の「明治天皇紀」編修事業のため、収集されたもので、大正・昭和初期の様子がうかがえる。
その後、小山行在所となった家の門前には、大正14年(1925)6月に記念碑が建てられた。揮毫(きごう)は明治天皇側近として宮内省で侍従などを歴任した藤波言忠(ふじなみことただ)による。昭和8年(1933)11月には史蹟名勝天然紀念物保存法に基づく明治天皇の「史蹟」として指定された(昭和23年指定解除)。
(宮内公文書館)
この写真は、明治38年(1905)11月に栃木中学校(前第二中学校、現栃木県立栃木高等学校)に建てられた聖駕駐蹕碑(せいがちゅうひつひ)である。「元帥公爵山縣有朋(げんすいこうしゃくやまがたありとも)」の題字になるこの碑は、明治32年の栃木県行幸に際して、第二中学校が行在所(あんざいしょ)となったことを記念して建立された。
当初、この行幸では第二中学校に隣接する新築の栃木尋常小学校が行在所にあてられる予定だった。行幸に先立ち、侍従の廣幡忠朝(ひろはたただとも)などが下見を行ったところ、新築であるがゆえに、尋常小学校の壁が乾燥しきっていないことが判明した。廣幡らの報告を受け、宮内省内で再検討が行われた結果、行在所は尋常小学校から第二中学校へと変更された。他方で、尋常小学校の関係者を中心に、行在所が変更されたことに対する失望も広がった。そこで栃木町町民総代から宮内大臣宛に、同校を物産陳列所とし、天覧を願いたいとの請願書が提出された。この請願は聞き入れられ、明治天皇は、物産陳列所として設営された尋常小学校において、県内の名産品などを天覧になった。
(宮内公文書館)
明治42年(1909)11月6日、栃木県那須郡那須村高久(現那須町)における御統監(ごとうかん)のご様子を写した明治天皇の御写真。明治天皇が統監された地は御野立所(おのだてしょ)として、那須野が原を眼下に見下ろす眺望のきく高台であった。本史料は宮内省の「明治天皇紀」編修事業のため、昭和2年(1927)に臨時帝室編修官長三上参次より寄贈された。
明治42年の栃木県行幸では、11月5日から11日までの間、陸軍特別大演習統監のため滞在された。明治32年の行幸と同様に、栃木県庁を大本営とした。この大演習は非常に大規模なものとなり、演習地も高久(現那須町)、泉村山田(現矢板市)、阿久津(現高根沢町)、氏家(現さくら市)など広範囲に及んだ。明治42年の行幸後、明治天皇の高久御野立所には記念の木標が建てられ、同地にはその後、大正4年(1915)11月に石碑が建立された。昭和9年11月には文部省によって「明治天皇高久御野立所」として史蹟に指定された(昭和23年指定解除)。現在は「聖蹟愛宕山公園」として整備されている。
(宮内公文書館)
明治32年(1899)に竣工した日光田母沢御用邸のうち、赤坂離宮(旧紀州藩徳川家武家屋敷)から引き直した「御三階」の切断図面である。御用邸の竣工に際しては、明治22年に新築された御車寄も赤坂離宮から移築されている。「御三階」は天保11年(1840)に建設された紀州藩徳川家屋敷の中でも中心的に用いられた建物である。明治6年に紀州藩徳川家より献上され、明治22年まで赤坂仮皇居として利用されていた。
「御三階」は数寄屋風書院造りで、日光田母沢御用邸へ移築されたのちは、1階を御学問所、2階を御寝室、3階を御展望室として利用されていた。1階と3階には共通する大きな丸窓の意匠があり、御用邸としての趣もさることながら旧紀州藩徳川家の武家屋敷の様子も今に伝えている。建物としては、3階へ向かうにつれて数寄屋造りの意匠が強くなり、2階と3階には数寄屋で使う面皮柱と書院で使う角柱が交互に用いられるなど珍しい意匠が採用されている。特に3階からは、大正天皇が御製(ぎょせい)にも詠まれた鳴虫山(なきむしやま)を見晴らすことができる。日光田母沢御用邸はこうした引き直した建築と既存の建築(旧小林年保別邸)を組み合わせるかたちで竣工している。
(宮内公文書館)
この写真は、明治43年(1910)8月に栃木県を襲った大雨による水害の様子を収めた1枚である。上記に写る宇都宮駅前の様子以外にも、栃木県内各地の被災状況を収めた写真帳「栃木県災害写真 宇都宮三光館製 明治43年8月」が、アルバムとして明治天皇の御手許(おてもと)にあげられた。
この月、梅雨前線の活動に加え、台風の発生などにより関東を中心に東日本一帯を水害が襲った。栃木県では、洪水やそれにともなう家屋の倒壊、浸水などに見舞われ、死者10名、行方不明者4名、家屋の全壊・半壊はあわせて347軒、家屋流出が125軒、浸水にいたっては20,836軒という被害があった。このような広範囲に及ぶ水害をうけて、栃木県ほか1府10県に対し、天皇皇后より救恤金(きゅうじゅつきん)下賜(かし)の思召(おぼしめし)があり、栃木県には2,000円が下賜された。また、日光田母沢御用邸にご滞在中であった皇太子嘉仁親王(こうたいしよしひとしんのう)(後の大正天皇)は、8月13日から東宮侍従(とうぐうじじゅう)有馬純文(ありますみあき)を栃木県内の各被災地へ差遣(さけん)するなど、被害状況の把握に努められた。
(宮内公文書館)
大正13年(1924)ころ、東宮御用掛の西園寺八郎を筆頭に皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)と同妃(後の香淳皇后)の御避暑御用邸新設候補地の調査が進められた。本史料は、大正14年4月に作成された調査の復命書である。
復命書の冒頭では、避暑行啓の必要性を述べ、現在所有する御用邸のうち葉山は近隣の発展が著しく警備に難があり、沼津・宮ノ下・熱海・塩原は狭隘(きょうあい)であるとして、新たな御用邸を設置する必要性を説いている。復命書にあげられている候補地は、油壷(現神奈川県)、那須嶽山麓地方(現栃木県)、箱根(現神奈川県)の3か所である。このうち、那須嶽山麓地方については、気候が爽涼(そうりょう)であり景色も雄大であること、既に那須御料地として宮内省が土地を取得しており土地の売買が不要であること、「御運動」のための土地を十分に確保できていること、などが記されている。結論として海岸地方の第一候補を油壷、山麓地方の第一候補を那須として復命書をまとめている。
最終的に大正15年7月、那須御料地内に御用邸が新設され、那須御用邸と命名された。同月16日に御用邸は竣工し、8月12日には裕仁親王が初めて那須御用邸へ行啓になっている。
(宮内公文書館)
明治天皇は明治9年(1876)の東北・北海道巡幸で、初めて栃木県を訪問された。巡幸は天皇が複数の地を行幸(ぎょうこう)になることをいい、特に明治5年から同18年にかけて6度にわたる日本各地への巡幸は「六大巡幸」と呼ばれる。本史料は日光山の絵図で、行幸啓に関する公文書である「幸啓録」に収められている。絵図には、中央に日光山内の二社一寺である、日光二荒山神社(ふたらさんじんじゃ)、日光東照宮(とうしょうぐう)、日光山満願寺(まんがんじ、現・輪王寺)の境内地、左上に華厳滝(けごんのたき)や中禅寺湖が精細に描かれている。
明治9年の巡幸では、6月6日に宇都宮を出発されたのち、行在所である満願寺に入られた。翌7日は大雨の中、日光山内の東照宮や二荒山神社を巡覧された。雨の収まった8日には7時30分に満願寺を出発、正午には中宮祠(ちゅうぐうし)へ到着され、中禅寺湖や華厳滝をご覧になった。同湖はその後、この行幸に因んで「幸の湖(さちのうみ)」とも呼ばれるようになった。
(宮内公文書館)
日光御猟場の区域を示した図面である。御猟場は、明治期以降、全国各地に設定された皇室の狩猟場のことである。明治15年(1882)5月、関東近郊に「聖上御遊猟場」が設定されることとなり、この時、群馬県、埼玉県、神奈川県、静岡県のほか、栃木県上都賀郡(かみつがぐん)の一円が指定された。その後、明治17年3月に指定の区域内において鳥獣猟が禁止となり、7月には禁止区域を拡張して、「日光御猟場」の名称が定められた。
本史料は明治19年の御猟場区域図で、広大な区域のため「狩猟ノ不便」で「取締向」も行き届かないことから、区域の縮小を行った際のものである。中央の青い部分に記された「幸之湖」は、現在の中禅寺湖にあたる。中禅寺湖や男体山(なんたいさん)を囲む山林一帯が御猟場区域に指定されたことが分かる。日光御猟場では雉(きじ)、鸐雉(やまどり)、兎(うさぎ)、鹿、猪、熊、羚羊(れいよう)などを対象に狩猟が行われていた。その後、日光御猟場は区域の変更を伴いながらも継続したが、大正14年(1925)に廃止された。
(宮内公文書館)
日光御用邸の写真。大正・昭和前期頃、宮内省内匠寮(たくみりょう)が作成した写真アルバムに収められた1枚である。日光御用邸の前身である地はもともと鎌倉・室町時代に座禅院のあった場所で、江戸時代には「御殿地跡」として長らく空き地となっていた。明治に入り、この地に東照宮別当寺大楽院の建物が移築され、「朝陽館(ちょうようかん)」と称された。朝陽館には明治23年(1890)以降、明治天皇の皇女である常宮(つねのみや)昌子内親王(後の竹田宮恒久王妃)・周宮(かねのみや)房子内親王(後の北白川宮成久王妃)がお成りになった。朝陽館の敷地と建物は明治26年に宮内省が買い上げ、日光御用邸が設置された。以後、主に常宮・周宮の避暑地として、ほぼ毎年7月末から9月中旬の約2か月の間利用された。明治29年には、皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)がご滞在になっている。
建物は和風木造平屋建てで、一部が2階建てとなっている。終戦後、日光御用邸は廃止となり、種々の変遷を経て、現在日光山輪王寺本坊及び寺務所として使われている。現存する建物は日光御用邸の面影をそのままに伝えている。
(宮内公文書館)
日光田母沢御用邸は、明治32年(1899)6月に皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)の避暑を目的として建設された。御用邸は、民有地や日光町有地など2万7000坪あまりを宮内省が購入したもので、その中には、第三十五国立銀行の頭取などを歴任した小林年保(こばやしねんぽ)の別荘地「田母澤園」もあった。御殿は小林の別荘地の建物と、赤坂離宮から「梅の間」や「御三階」などを引き直して建てられている。
史料は、明治34年1月に調製された田母沢御用邸の庭の図面である。庭は小林の別荘地に付随するものであった。御用邸は田母沢川と大谷川(だいやがわ)が合流する地点にあり、湧水や滝もある庭園であった。また、史料の右下には馬場があった。嘉仁親王は、しばしば御運動のために乗馬されたり、時には乗馬のまま隣接する帝国大学の植物園や日光の町へお出かけになったりしている。御用邸は、時代の経過にあわせて増改築が繰り返されているが、庭園についてはほとんど手を加えられておらず、滝や湧水は無いが、現在まで設置当初の景観を留めている。
(宮内公文書館)
塩原御用邸は、栃木県令などを務めた三島通庸(みしまみちつね)の別荘を明治37年(1904)に宮内省が買い上げたものである。日光田母沢御用邸と同様に皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)の避暑のために設置された御用邸である。日光田母沢御用邸と異なる点は温泉を引いている点であり、嘉仁親王はご静養のためにしばしば行啓になっている。買い上げ当初の面積は4207坪余りであり、その後、周辺の民有地を追加で買い上げて編入していった。御用邸の土地が広がるとともに御殿も増築され、明治38年には御殿内に玉突き所を増築、同44年には大規模な改修工事が実施されている。
史料はそうした塩原御用邸を俯瞰で撮影した写真である。増築された部屋が連なる入母屋造りとなっていることがわかる。大正期に入ると、塩原御用邸は主に皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)が利用されるようになる。そのため塩原御用邸は、「嘉仁親王のため」というよりは「皇太子のため」の御用邸であったということができるだろう。
(宮内公文書館)
明治2年(1869)に始まる外賓接待は、外国交際の途を開いた近代日本にとって重要な行事のひとつに位置付けられる。明治期以来現在まで、数多くの外賓接待が行われてきたが、ここで紹介するのは、大正11年(1922)に来日した、英国皇太子エドワード・アルバート(後の英国国王エドワード8世)の写真である。
大正11年4月12日、皇太子裕仁親王(後の昭和天皇)訪英の答礼として、軍艦「レナウン」で横浜港に上陸した英国皇太子は、裕仁親王の答訪を受けるなど同月18日まで東京府内での各種行事に出席し、翌日から各地方遊覧へと出発した。このとき、最初の地方遊覧の地に選ばれたのが日光である。
日光御用邸に宿泊した英国皇太子は、日光東照宮をはじめ、華厳滝(けごんのたき)や「提燈行列」を見学した。上記の写真もその際に撮られたもので、中禅寺湖を訪れた際に、湖畔で茶屋を営んでいた星野直八夫妻とともに収まったポートレートである。
このように、外賓接待などの様子をうかがい知ることのできる資料として、宮内公文書館では、「外賓接待録」や写真帖などを所蔵している。
(図書寮文庫)
古代において、土地税である田租の賦課対象でありながら、災害等により特定の年に耕作不能となった田地を、不堪佃田(ふかんでんでん、佃(たつく)るに堪えざる田)という。
平安時代には、不堪佃田は各国の官長である受領(ずりょう)が朝廷に申請し、天皇の裁可を得ることにより、その年の租税の一部を免除された。この手続きは、各国の申請をとりまとめ、先例を調査した結果を記した勘文(かんもん)とともに奏上する荒奏(あらそう)、天皇の指示を受けて公卿が審議する不堪佃田定(ふかんでんでんさだめ)、審議の結果を記した定文(さだめぶみ)を奏上する和奏(にぎそう)からなる。
本資料は、建長 6 年(1254)度の申請を対象とする手続きにあたり作成された文書の写しで、申請国を整理した注文と勘文・定文(掲出箇所)の 3 種類が貼り継がれている。鎌倉時代のものであるが、平安時代の儀式書に記された文書様式とよく一致し、古い政務の具体像を復元する一助となる。
本資料の勘文は文永 3 年(1266)、定文は元応元年(1319)に奏上された旨が記されており、申請年と荒奏・和奏の間隔が大きく離れていて、租税免除の実態は既に失われている。政務が形骸化しつつも、地方統治を象徴する吉礼として行われたと考えられる。
(図書寮文庫)
本資料は、寛永 20 年(1643)に行われた後光明天皇(1633-54)の即位礼に際して作られたと推定される、天皇の礼服(らいふく)のミニチュア・モデルである。礼服とは、古代中国の制度を起源とする、特定の国家的儀式で着用する礼装のことである。日本においては、平安時代前期に即位礼などで用いられる服装として定められ、弘化 4 年(1847)に行われた孝明天皇の即位礼に至るまで用いられた。
天皇の礼服は、中国の皇帝が同様の儀式で着する衣装を踏襲したもので、多くの服飾から成るが、本資料で模造されているのは、上下の上着部分である大袖(おおそで、掲出画像の上部)および裳(も、掲出画像の下部)のみである。実物は鮮やかな赤色の生地であり、左右の袖に織られた二匹の龍をはじめ、十二章(じゅうにしょう)と総称される文様が刺繍されているが、ここでは紙を切り合わせて縦 20 ㎝・横 30 ㎝前後のサイズで形状を再現し、文様や折り目を墨で描いている。ただし、現存する天皇の礼服と比べると、図像の一部に相違や省略がある。なお、礼服の詳細については、『皇室制度史料 儀制 践祚・即位 二』(宮内庁、令和 5 年 3 月)も参照されたい。
(図書寮文庫)
資料名の「甲子」は幕末期の元治元年(1864)の干支(かんし)に当たり、「兵燹」は“戦争で生じた火災”を指す。本資料は元治元年 7 月 19 日、政治的復権を図る長州藩軍と、京都御所を警備する会津藩・薩摩藩らの間で勃発した禁門の変を描いた絵巻。京都生まれの画家前川五嶺(ごれい、1806-76)の実見記と画を縮図して、明治 26 年(1893)8 月 5 日付で発行された。
この戦いでは長州藩邸から出た火によって大規模火災が発生し、翌日夜までに焼失した町数は 811、戸数は 2 万 7513 軒にものぼったとされ、京都市中に甚大な被害をもたらした。
掲出図は、燃える土蔵を竜吐水(りゅうどすい、手押しポンプ)により消火している場面で、本資料は被害を受けた京都民衆の姿を中心に描いている点が特徴的である。
「甲子兵燹図」は異本(いほん)が各地に現存しているが、本資料は明治 26 年 10月、戦没者の三十年慰霊祭の首唱者である旧長州藩士松本鼎・阿武素行から明治天皇に献上されたものである。
(図書寮文庫)
「大日本維新史料稿本」は、明治維新の政治過程を明らかにするために、文部省維新史料編纂会(1911-41)が編纂した 4,000 冊を超える史料集。孝明天皇が即位した弘化 3 年(1846)から廃藩置県の明治 4 年(1871)までが対象で、手書きで年月日順に綱文(見出し)を立てて史料を配列し、事件の概要を示している。
本資料はその「大日本維新史料稿本」の複本で、タイプライターで作成されている点を特徴とする。大正 12 年(1923)の関東大震災で収集資料に被害を受けた維新史料編纂会は危機感を強め、タイプライターで複本を 4 部作成し、1 部を編纂会の倉庫で保存し、1 部を明治神宮に奉納し、2 部を「宮廷」(皇室)に献上することにした。このうち皇室献上の分は 1 部が宮内省図書寮で、もう 1 部は遠隔地の京都御所で保管されることになった。
昭和 3 年(1928)から段階的に作成されたが、第二次世界大戦の影響からか、複製業務は未完で終了した。
掲出箇所は明治元年 3 月の五箇条御誓文の原案の一つ。タイプ打ちで表現困難な史料は写真を挟むなど、複本作成時の工夫がみられる。